ほとんどが国有地の紛糾についてで、関連として森林法が1回、無関係にニュース絡みで金九が1回という月でした。
長めの連載が続いてるけど、もっと短編やりたいなぁ・・・。
特に、今回の国有地の紛糾のように、読んでて笑うより呆れちゃう史料は、ちょっとつらい。
いや、イヤ論文よりはマシだけど。(笑)

< 2007年11月のエントリー >
まぁ、曲がりなりにも500年も続いた李朝の土地制度の沿革ですので、かなり理解しづらい部分があるのは事実。
さらに、全然合理的でも無いし、法令とか出ても遵守されるわけでもないし。
「官の横暴」「ケンチャナヨ」「場当たり」ってことだけ覚えておいて、詳細で分からないことあったらググる、ってのが主な使い方になりそうな予感。(笑)

国有地の紛糾(一)

緒言から「朝鮮に於ける特異なる現象」、「最も注目に値するものの一」、「全く他に其の比類を見ざるが如き興味ある内容を有し」。
全部やり終わった後ですので言います。
「さもあらん」と。(笑)


国有地の紛糾(二)

沢山の機関設置による冗費。
享祀費、交際費等の濫費。
王命を偽ったり改量と称して行われる民田略奪。
一つも完全な財産原簿が無い状態。
場所すら分からない帝室有地。
もうね。(笑)


国有地の紛糾(三)

平安時代の土地制度レベルの場所に近代土地制度を持ち込む、悪辣な日帝。(笑)


国有地の紛糾(四)

投托された土地が国有か私有かってのは、実に微妙な問題だと思ってたんですが、1907年(明治40年)の導掌の廃止の際、投托導掌に対しては土地が返還されています。
「免税を受けるために寄付した土地」なんてのも、奪われた対象として稀に見られますが、還してますが何か?と。(笑)


10万ウォン紙幣に金九

朝日の報道に絡んで過去スレのまとめ。
土田讓亮、軍人ではありませんし、当時の金九もそのようには述べてません。
お終い。って話。


国有地の紛糾(五)

一司七宮のうち、七宮の宮庄土に関する紛争の具体例。
基本的に国側の資料が不備なために起きている紛争なので、全体としては国側不利に見えます。
税と小作料の区別については、後で面白い話も。(笑)


国有地の紛糾(六)

要するに歴代王朝のお墓の話。
つまらない。(笑)


国有地の紛糾(七)

この回は、李朝時代のお墓の話。
紛争の具体例も出ているものの、主張はちっとも具体的でない。(笑)


国有地の紛糾(八)

駅土の話。
基本的には、官用郵便物や官吏の旅行等の際の、中継地に関する費用捻出の制度の話ですね。
李朝時代の土地制度の欠陥が、もろに噴出してる感じ。


国有地の紛糾(九)

この回は、屯土の話。
軍需用の屯田と地方官庁用の屯田の2種類があったようです。
別の国有地の所管替え、荒れ地を開墾、民有地の税金の徴税権、国事犯等の没収地、買収地の5種類によって屯田が形成されるようですが、その後の管理が疎かなため、国有か私有か分からない状態に。


国有地の紛糾(十)

屯土の話の続き。
賭租と小作料を同じ意味で誤用。
所有者の区別を行わない各種文書記載。
土地所有権の売買証書と小作権の売買証書がほぼ同一書式。
国有地調査でも精密な国有・民有の区別の調査はしない。
お互いに善意や悪意によって、土地を奪ったり詐称したり。
紛争が起きない方がおかしい状態。(笑)


国有地の紛糾(十一)

更に屯土の続き。
併合前の国有地調査で、国有地の小作人に対して「国有地小作認許証」なるものが出され、それでも尚土地調査事業の際に自分の権利を主張せず「土地を奪われた」朝鮮農民って、アホか?


国有地の紛糾(十二)

まだ続く屯土の話。
紛争は割とパターン化されてきた気がしないでも無い。(笑)


国有地の紛糾(十三)

またもや屯土の続き。
基本的に国有論の方が不利っぽく感じる記述が多い。
つうか、この辺にくると割と飽きかけてる。(笑)


国有地の紛糾(十四)

屯土編の最後。
各庁所属屯土にはちょっと面白いパターンの紛糾が見られるものの、その他には見るべきものも無く。


国有地の紛糾(十五)

牧場と禁山、封山、胎封山について。
牧場は、経緯見ただけで、紛争になりそうな風味満載。(笑)
山の方は、禁標の区域すら判明しないものが多く、と。
やっぱり紛糾しない方がおかしいと思うよ。(笑)


国有地の紛糾(十六)

この回は、森林と国有未墾地について。
森林に関しては、既に1908年(隆煕2年)森林法で届出の必要が。
国有未墾地に関しては、立案に関して様々な酷い事例が。(笑)


国有地の紛糾(十七)

森林、山野、未墾地の紛争と、堤堰について。
水税取ろうとして他人の土地を潅漑には笑った。(笑)


国有地の紛糾(十八)

堤堰と洑の話。
農耕のやり方が日本と違いすぎて、さっぱり理解できんというのが正直な所。(笑)
まぁ、水車も実用化できなかったくらいだから、仕方ないよね。
( ´H`)y-~~


国有地の紛糾(十九)

「国有地の紛糾」の最後は、洑の話。
川の水面が田畑より低い場合の洑については、未だにちゃんと理解できてません。(笑)


土地開墾に関する件

国有地の紛糾(十六)」で出た宿題の第一弾。
1906年(明治39年・光武10年)7月30日『宮内府令第4号 土地開墾に関する件』。
こういう時は、ハングルの勉強してみようかなと、少しだけ思う。(笑)


ということで、土地調査事業に関しては、民有地はおろか国有地ですら把握してないわけですから、関係者に手を挙げさせる申告制以外に方策としてあり得ないと思うわけですが。
( ´H`)y-~~