「違いは? 」という記事で、
次のような問題を出した。
*うどん
*ひやむぎ
*そうめん
これらの違いは法律で決められている。
何なのか?
2秒以内でお答えください。
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読者の「凛」さんから、次のようなお答えを
頂きました。
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麺の太さ、
或いは小麦粉の粘りの違いかな?
強力粉とか中力粉とか…
はたまた、外で干す時間の違いか?
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これはJAS法(農林物質の規格化及び
品質表示の適正化に関する法律)で、
次のように既定されている。
「乾めん類品質表示基準」
第4条(1)名称イ.
手延べ干しめん以外の「干しめん」にあっては
「干しめん」と記載すること。
ただし、長径が1.7mm以上に成形したものにあっては
「干しうどん」又は「うどん」と、
長径を1.7mm以上1.7mm未満に
成形したものにあっては
「干しひやむぎ」、「ひやむぎ」又は「細うどん」と、
長径を1.3mm未満に成形したものにあっては
「干しそうめん」又は「そうめん」と、
幅を4.5mm以上とし、かつ、厚さを2mm未満の帯状に
成形したものにあっては
「干しひらめん」、「ひらめん」、「きしめん」又は「ひもかわ」と、
かんすいを使用したものにあっては
「干し中華めん」又は「中華めん」と
記載することができる。
要するにこういうことだ。
長径1.7mm以上は、「うどん」
長径1.3mm以上1.7mm未満は、
「ひやむぎ」または「細うどん」
長径1.3mm未満は、「そうめん」
こんな細かい単位での区分って
必要なのか?
つまり、長径1.68mmだと「ひやむぎ」で、
それよりわずか0.02mm太いだけで
「うどん」になってしまうわけ!?
たぶん、お役所仕事ってヤツだろうな。
「ちゃんと区分しましたよ」
って言えるようにしたかっただけじゃないの?