仮設住宅訪問で、2年で仮設を追い出される事を心配している人達がいました。


阪神・淡路大震災の時、最後に仮設住宅を出たのは震災から5年後だったと、どこかに書かれていたので、そんなことはないだろう、あくまでも建前の原則だろうと思っていました。


そのような曖昧さで、このようなボランティア活動は継続できないので、以下、情報追跡、、、


首相官邸の壁新聞


http://www.kantei.go.jp/saigai/kabeshinbun/kabeshinbun_vol10.html  5月11日

Q… 仮に仮設住宅に入居しても2年である。その後の住居はどうしたらよいか経済的に不安。(60代男性ほか多数)
A…仮設住宅は、住宅再建までの「仮の住まい」ですので、入居期間は現在のところ、建築工事の完了から最長で2年3か月とされています。しかし、阪神・淡路大震災や新潟中越地震など大規模災害で引き続き仮設住宅が必要な場合には、政令で入居期間の延長ができるよう措置しているところであり、今回の東日本大震災についても、被災者のみなさまの実情に応じて、入居期間の延長などの対応を検討してまいります


http://www.kantei.go.jp/saigai/kabeshinbun/kabeshinbun_vol13.html  6月3日
建築工事の完了から最長で2年3か月とされている仮設住宅への入居期間について、県などの判断で、1年ごとに何度でも延長できるようになりました。
8月中旬までに、入居を希望されている被災者全員の方が「仮設住宅」などに入れるよう工事をすすめています。なお「公務員宿舎・公営住宅など」や「民間賃貸住宅」などへの入居も可能です。
また、高齢者や障害者の介護サービスなどを確保するため、総合相談、デイサービス、生活支援サービス、介護予防などを提供する、サポート拠点を仮設住宅に設置したり、バリアフリー化された福祉仮設住宅の設置を支援していきます。


と、かように、もし延長できないとすれば、県の責任であるかのような、言い方が、気になります。


さて、実際に仮設住宅を提供する市・町はどのようにしているのだろうか。


岩手県山田町 生活支援情報  (役所ではありません)
仮設住宅への入居期間が1年ごとに何度でも延長
参照元:壁新聞 ~被災者の皆様へ 政府からのお知らせ~ -東日本大震災への対応 -首相官邸ホームページ
平成23年(2011年)6月3日(金)発行 第13号 即ち上記の官邸情報を載せています


以下、役所の発表、、、

仙台市 :2年間を限度
相馬市 :最長2年間
千葉市 :6ヶ月を限度
山元町 :応急仮設住宅の入居期間は、2年以内となっています。
 ※プレハブ住宅については延長の可能性があります

大槌町 :明示していない
民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅については、入居期間は、2年間とする。
南三陸町  :原則2年


気仙沼市
■応急仮設住宅(プレハブ型)

 軽量鉄骨造などの住宅で、公共用地などに新たに建設し提供する仮の住宅で、宮城県が建設します。家賃は無料で、光熱水費は入居者が負担します。

 入居期間は、原則2年以内になります。
■応急仮設住宅(民間賃貸住宅型)

 被災された方が民間賃貸住宅に契約して入居した場合、その住宅を宮城県が借り上げ家賃を負担することで、上記プレハブ型と同様の扱いとするものです。

 該当する場合は、「宮城県」「物件所有者」「入居者」の三者で契約を結ぶことになります。

家賃負担の期間は、三者契約の締結日以降、最長2年間になります。


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やはり2年で追い出されかも知れないと、これじゃー不安になるのは当然かも。


もう少し、情報追跡を続けようかと、、、、