たつのブログ -3ページ目

たつのブログ

ブログの説明を入力します。

自分も介護福祉士の国家資格を持っています。
自分が以前に勤務していたデイサービスの介護福祉士の話。
なんと、注射を利用者にしたとのことです。
注射をできるかできないか介護福祉士の国家資格を持っていなくてもわかるようなものではないでしょうか?
厚労省に問い合わせたところ禁錮以上の刑が確定しないと介護福祉士の国家資格剥奪にはならないとのことです。
つまり、医事法違反をしても罰金刑くらいでは国家資格のはく奪にはならないのです。
これってどう思いますか?
注射を打つのは医師や医師の指示書を受けた看護師等限られた職業の人のはずです。もしくは訓練を受けた本人またはその家族です。
医事法違反の罰金刑で介護福祉士の国家資格剥奪理由にならないっておかしいと思うのはおいらだけでしょうか?
役人の事なかれ主義が見え隠れする気がします。