問 高圧ガスの製造について、都道府県知事の許可を受けなければならない製造設備の処理能力の最小の値は、空気と酸素については同じである。スポンサードリンク
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高圧ガスには第一種ガス、第二種ガスがあり、製造の基準が違います。ざっくり下記のように覚えています。第一種ガス(不活性ガスと空気) 300m3/日の製造能力第二種ガス(それ以外) 100m3/日の製造能力この製造能力を超える設備は都道府県知事に製造の届け出を出さなくてはいけません。話しはもっと深いものの、詳しくはググるとわかりやすい図はたくさん出てきますが、今回は本当にざっくり。酸素は第二種ガスなので、空気(第一種ガス)とは違うので同じ値ではありません。なので正解は【×】
乙種化学を取るゾ
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