よこてぃ台北ブログゥ

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台湾人の女性と付き合い、台湾へ移住することを決意。まさかの台湾ライフを満喫している。地元の人しかいかないスポットやまだまだある台湾の魅力を紹介していきます。(^^)

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台湾就労ビザに関する情報 まずは、基本知識から説明しましょう。 日本のパスポートはとても便利なのです。 なぜかというとビザ免除で滞在できる国がたくさんあるからである。 短期滞在の場合、(15日から90日)日本国籍のパスポートを所持している者は、2014年12月の時点で67か国ビザ免除されております。 因みに台湾はもちろんビザ免除(90日)です。 では本題に入ります。 1  就労ビザの申請 原則として、台湾で就労する外国人は全員、労働許可を申請する必要があります。(ただし、配偶者ビザや依親ビザ、永久居留証取得などに伴う個人工作証、或いは台湾身分証をお持ちの方は就労ビザの取得は不要となり、台湾人と同様制限なく就労が可能です。) 台湾国内において企業内定決定後、雇用主が労工局へ労働許可を申請します。(1週間から10日) 労働許可が承認されるまで、台湾で就労を開始して収入を得ることはできません。 「ただ、ほとんどの企業では、内定が決まり、勤務開始を指示されたら同時進行で申請してくれます」 就労ビザは1年の有効期限付きで承認されます。有効期限満了時には、雇用主のサポートにより更新の手続きを行うことになります。 ただし、申請時の雇用関係を原則として承認されるため、退職した場合、就労ビザそのものの有効期限に関係なく、ビザは無効となります。転職する場合は、新たな雇用主より改めて就労ビザ申請を行う必要がございます。

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