東日本大震災に伴う倒壊家屋・事業所等の処理に関するお知らせ
平成23年4月14日(木)から「全壊」の「り災証明」を交付された家屋について申請を受付しておりましたが、下記の内容により平成23年5月23日(月)から「大規模半壊」の「り災証明」を交付された家屋についても申請受付を開始いたし、順次、解体いたします。
なお、被害を受けた事業所等や納屋・物置等については「被災証明」で、申請を受付しておりますが、解体については、市が後日調査し、必要と認めたものが対象となります。
【申請対象者】
(1)り災証明(全壊・大規模半壊に限る)、被災証明を受領された方
(2)中小企業事業者(中小企業法第2条に規定する中小企業者の範囲)
【申請受付】
(1)受付時間 午前9時~午後4時30分
(2)受付場所 市役所本庁舎3階及び各総合支所
(3)解体等の経費 全額市が負担する
【申請に必要なもの】
(1)印鑑(認印で可)
(2)り災証明(全壊、大規模半壊)・被災証明
(3)本人確認資料(自動車運転免許証等)
(4)本人または同居家族以外の方が申請する場合は委任状
(5)被災写真(2~3枚程度)
※印鑑、確認資料、写真等が無い場合は、その旨申し出願います。
※漂着したガレキのみの撤去については、(1)印鑑と(5)被災写真が必要です。
※倒壊家屋・事業所解体等とは・・・市が解体を必要と認めた家屋・事業所等で解体、漂着ガレキ等の撤去、収集運搬までの処理
担当:生活環境部環境課
平成23年4月14日(木)から「全壊」の「り災証明」を交付された家屋について申請を受付しておりましたが、下記の内容により平成23年5月23日(月)から「大規模半壊」の「り災証明」を交付された家屋についても申請受付を開始いたし、順次、解体いたします。
なお、被害を受けた事業所等や納屋・物置等については「被災証明」で、申請を受付しておりますが、解体については、市が後日調査し、必要と認めたものが対象となります。
【申請対象者】
(1)り災証明(全壊・大規模半壊に限る)、被災証明を受領された方
(2)中小企業事業者(中小企業法第2条に規定する中小企業者の範囲)
【申請受付】
(1)受付時間 午前9時~午後4時30分
(2)受付場所 市役所本庁舎3階及び各総合支所
(3)解体等の経費 全額市が負担する
【申請に必要なもの】
(1)印鑑(認印で可)
(2)り災証明(全壊、大規模半壊)・被災証明
(3)本人確認資料(自動車運転免許証等)
(4)本人または同居家族以外の方が申請する場合は委任状
(5)被災写真(2~3枚程度)
※印鑑、確認資料、写真等が無い場合は、その旨申し出願います。
※漂着したガレキのみの撤去については、(1)印鑑と(5)被災写真が必要です。
※倒壊家屋・事業所解体等とは・・・市が解体を必要と認めた家屋・事業所等で解体、漂着ガレキ等の撤去、収集運搬までの処理
担当:生活環境部環境課