障害者年金を受給している者から見た国民健康保険料の納付について。
地元の年金事務所へ出向いて質問しても担当者によって説明や回答が異なり、謎が多いと思いませんか![]()
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妹のかすみが障害者年金を受給開始した時、
父は年金相談窓口で相談の上、
将来症状が回復して障害年金受給が終了した時に備えて、
引き続き保険料の納付を続けることに決めました。
ところが本当は。。。
障害者年金を受給しながら保険料を支払っても、同時に免除手続きしているならばそれは納付に相当しなかった
ということが判明したのです![]()
平成26年に法律が変わり、
平成26年4月以降なら国民年金保険料免除期間納付申請書で手続きすることで納付することが出来るようになりました。
この申請書について直接触れられていないんですが日本年金機構サイトの説明は→こちら
私がそのことを父に話したところ、
父びっくり仰天![]()
何年も前にですが年金相談窓口で相談してたので、もちろん納得いかず![]()
父は改めて、年金事務所へ相談へ行きました。
そして、保険料免除期間納付手続きを行い、平成26年4月以前の障害者年金受給期間中分は全額返納してもらうことになりました。
この件は家族会でも話題になり、
やっぱり、年金事務所の担当者の説明は信用出来ない![]()
国の対応もころころ変わるし。。。
なので手続きせずに納付し続ける![]()
と決意する家族もいる状態でした。
もし、我が家の様に何年も前から納付されている方おりましたら、一度確認してみてください。
「障害者向け年金の仕組み表」というのを作ってみました。
・・・作ったんですが、pdfファイルになってて、それってこのブログにアップロード出来ないんですね![]()
残念、せっかく作たのでアップ方法をちょっと考えてみます。
[2017/6/11]
「障害者向け年金の仕組み表」を画像にしてアップしました。
画像をクリックすると大きく表示されます。
国民年金保険料免除理由該当届(表面)
国民年金保険料免除理由該当届(裏面)



