投資の一つとしてアンティークコインを勉強中です。

オークションに参加して、アンティークコインを購入しました。

で、一人社長の会社で売買しようかな、と。

アンティークコインの取り扱いには古物商許可証がいるものと思い込み・・・

住民票、履歴事項全部証明書、証明書(破産していないことの証明)その他、書類を準備し、

定款への奥書も割印も。いざ、管轄の警察署の生活安全係へ!と訪問のアポを取ろうと電話したところ・・・・・

コイン?アンティークコイン?古銭ということでしょうか?? であれば、古物に該当しませんので、古物商許可証は不要です、て。

日本の小判でも海外のコインでも、紙幣価値がなくなったものであっても古銭として扱われるそうです。

知らなかった; アンティークジュエリーを扱っている友人は古物商許可を取っているとのことだったので、必要だと思いこんだのですが。。

不要でした。。なかなかググっても出てこない情報だったので、ご参考になれば幸いです!