他の資格試験に比べて法改正の多い資格ですので、全ての改正を把握するのは大変ですが、改正には敏感に反応するようにしておかなければ社労士として存在する意味が無くなってしまいますからね。
ということで今年大きく改正があった法律は「育児介護休業法」ですが、施行日が平成22年の6月30日ですので、今年の社労士試験では出題範囲外でした。
従来の育児休業期間の1歳に達するまでの1年にさらに2ヶ月追加できるパパママ育休プラスや子の看護休暇の拡充などありますが、覚えるとなると結構大変ですね。
来年の労働一般常識では出題の可能性が高そうですので、来年受験される方は要チェックだと思います。
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