奄美ひまわり基金法律事務所初代所長の件については 誰が初代所長に就任しようが 遅かれ早かれ、多かれ少なかれ 放置したと指摘される状況が出現することは避けられない実情があったと認められるか、 私が処理していれば、放置したと指摘されるような事件は1件たりとも出現しえなかった、 という主張が大勢となるかのいずれかと考えられます。 処理資格を持っている者は、無限責任を負っています。 遅くなったとしても判決に従って責任は果たされます。