自賠責での交通事故・むち打ち治療の病院・整骨院|北九州市八幡西区折尾の中野整骨院-栄煥ブログ

自賠責での交通事故・むち打ち治療の病院・整骨院|北九州市八幡西区折尾の中野整骨院-栄煥ブログ

自賠責での交通事故・むち打ち治療の病院・整骨院|北九州市八幡西区折尾の中野整骨院-栄煥ブログ

Amebaでブログを始めよう!

(後遺障害なし)
1.治療費
2.入院雑費
3.通院費(通院雑費含む)
4.休業損害(必要性を認めた場合)
5.入通院慰謝料

(後遺障害あり)
1.治療費
2.入院雑費
3.通院費(通院雑費含む)
4.休業損害(必要性を認めた場合)
5.入通院慰謝料
6.後遺障害慰謝料
7.逸失利益











正しい交通事故の慰謝料を知っておこう!

ここでは、通院慰謝料等を含め、「妥当な賠償金」をご紹介しておりますので、あなたの
通院期間や後遺障害の有無など、もっとも近いケースをみたとき、金額が大きくかけ離れて
いる場合、「ん?自分が保険会社から提示されている金額はおかしいぞ」と疑って下さい。
また、治療費や通院にかかった交通費などについては(常識の範囲を超えるタクシー利用
等がない限り)基本的に100%認められる部分ですので、モメることも少なく、ここでは
省略します。

【事例1】
通院期間230日・実治療日数130日(後遺障害なし)
保険会社からの提示された慰謝料(部分)700,000円

230日は7ヶ月と20日なので、任意保険基準で740,700円となります。
よって、この金額は保険会社が提示してくる金額としては「ちょっと少ない程度」です。
交通事故紛争処理センター等の利用によって、弁護士基準(赤い本)に照らし合わせて
考えた場合、この74万円は100万円になります。
必ずしも100万円支払ってもらえるという意味ではありません。

【事例2】
通院期間70日・実治療日数33日(後遺障害なし)
保険会社からの提示された慰謝料(部分)277,200円

これは自賠責の範囲でおさまる事例です。
ピッタリの計算ですね。
70日>33日×2=66日×4,200円=277,200円
この方は完治され、ご自身でも納得しての示談となり、良かったですね。
終始、保険会社の担当者も親切・丁寧だったそうです。

【事例3】
通院期間372日・実治療日数229日(後遺障害14級9号)
保険会社からの提示された金額(一部)
入通院慰謝料969,000円
後遺障害慰謝料400,000円

これは、保険会社の提示金額としては良くあるパターンですね。
騙されてはいけません。
交通事故紛争処理センター等を利用し、しっかり弁護士(裁判)基準で請求しましょう。
もちろん、請求金額が100%認められるとは限りませんが、「まずは弁護士基準での請求」
が基本です。
そうすると、入通院慰謝料は1,194,000円になり、後遺障害慰謝料は1,100,000円です。
保険会社からの提示金額の一部である「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」の合計は
1,369,000円ですが、妥当な請求金額は2,294,000円となり、請求金額ベースで
925,000円の増額になるのです。

もちろん、弁護士(裁判)基準は交通事故紛争処理センターを利用するのか、弁護士特約でも
付いている保険に自身が加入していなければ、基本的にはあなたがいきなり弁護士基準で
請求しても保険会社は認めません。
しかし、交通事故紛争処理センターは無料で利用でき、かつ、保険会社の提示額は案外
あっけなく増額されたりします。
そういう「ちょっとしたコツ」を知らないだけで事例3の場合、925,000円損します。
事例3の場合、「後遺障害14級」ですから、これに逸失利益が加わりますので、差額は
もっと大きなものになりますのでご注意下さい。

北九州市八幡西区の交通事故・むち打ち治療は他病院から転院可能|中野整骨院