dogs-love271のブログ

一部抜粋記載、令和元年法律第39号改正法に対する皆さまの意見を環境省に届けて下さい。令和元年6月19日に公布された動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)の施行に向けて整備すべき関係法令改正案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、令和元年8月23日(金)から9月23日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。http://www.env.go.jp/press/107127.html
(電子政府の総合窓口[e-Gov] https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号)
第一章 総則(目的) 第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他 動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に 動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵 か ん養に資す るとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及 び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動 物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
(基本原則) 第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺 し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共 生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければなら ない。 2 2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障 を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動 物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わな ければならない。
(普及啓発) 第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨 にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活 動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間) 第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養について の関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が 実施されるように努めなければならない。
第二章 基本指針等
(基本指針) 第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するた めの基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事 項 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項 3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら かじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ れを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画) 第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の 愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進 計画」という。)を定めなければならない。 2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。 3 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 三 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事 項 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備 (国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する 事項 3 動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及 び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施 策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。 4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとする ときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。 5 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、 遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。
第三章 動物の適正な取扱い 第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等) 第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有 者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をそ の種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健 康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しく は財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及 ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養 し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼 養及び保管については、当該基準によるものとする。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感 染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払う ように努めなければならない。 3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止 するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で 支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切 に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。 4 5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養するこ とが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなけれ ばならない。 6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを 明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めな ければならない。 7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよ るべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務) 第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、 当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の 方法について、必要な説明をしなければならない。 2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及 び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要 な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
第五章 雑則
(動物を殺す場合の方法) 第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛 を与えない方法によつてしなければならない。 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項 を定めることができる。 3 前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的 動向に十分配慮するよう努めなければならない。
(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等) 第四十一条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学 上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲 において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、 31 できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適 切に利用することに配慮するものとする。 2 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、 できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 3 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つ ている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛 を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。 4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置 に関しよるべき基準を定めることができる。
(獣医師による通報) 第四十一条の二 獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思 われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われ る動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報 しなければならない。
(表彰) 第四十一条の三 環境大臣は、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕 著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。
(地方公共団体への情報提供等) 第四十一条の四 国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実 施に資するよう、動物愛護管理担当職員の設置、動物愛護管理担当職員に対 する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する 業務を担当する地方公共団体の部局と畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務 を担当する地方公共団体の部局、都道府県警察及び民間団体との連携の強化、 動物愛護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施、地域における犬、 猫等の動物の適切な管理等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術 的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(地方公共団体に対する財政上の措置) 第四十一条の五 国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、地方公共団体 が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するた めの費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるも のとする。 32
(経過措置) 第四十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合におい ては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲 内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めるこ とができる。
(審議会の意見の聴取) 第四十三条 環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、 第二十一条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、 第二十七条第一項第二号若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五 条第一項若しくは第四項の事態の設定又は第三十五条第七項(第三十六条第 三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条第二項の定めをしよ うとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの 基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同 様とする。
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又 は五百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を 加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給 水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、 又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管す ることにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつ て疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物 の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管 理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあ ひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又 は爬虫類に属するもの 33 第四十四条の二 第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に 関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰 金に処する。 第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円 以下の罰金に処する。 一 第二十五条の二の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者 二 不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者 三 第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号から第七号 までに掲げる事項を変更した者 第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処す る。 一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営 んだ者 二 不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新 を含む。)を受けた者 三 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者 四 第二十三条第四項、第二十四条の二第二項又は第三十二条の規定による 命令に違反した者 第四十六条の二 第二十五条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者 は、五十万円以下の罰金に処する。 第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処す る。 一 第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二の二、第二十四条の三 第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を した者 二 第二十二条の六の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を 提出しなかつた者 三 第二十四条第一項(第二十四条の四第一項において読み替えて準用する 場合を含む。)、第二十四条の二第三項若しくは第三十三条第一項の規定 による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検 査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 四 第二十四条の四第一項において読み替えて準用する第二十三条第四項の 規定による命令に違反した者 34 第四十七条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十九条の十五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せ ず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第三十九条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第三十九条の十八第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しく は虚偽の陳述をしたとき。 四 第三十九条の十九の許可を受けないで登録関係事務の全部を廃止したと き。 第四十七条の三 第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の 報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、 二十万円以下の罰金に処する。 第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業 者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をし たときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑 を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十五条 五千万円以下の罰金刑 二 第四十四条、第四十六条から第四十七条まで又は前条 各本条の罰金刑 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処す る。 一 第十六条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含 む。)、第二十一条の五第二項又は第二十四条の三第二項の規定による届 出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十一条の五第一項(第二十四条の四第二項において読み替えて準用 する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、 若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 第五十条 第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処 する。 35 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(指定犬に係る特例) 2 専ら文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規 定により天然記念物として指定された犬(以下この項において「指定犬」と いう。)の繁殖を行う第二十二条の五に規定する犬猫等販売業者(以下この 項において「指定犬繁殖販売業者」という。)が、犬猫等販売業者以外の者 に指定犬を販売する場合における当該指定犬繁殖販売業者に対する同条の規 定の適用については、同条中「五十六日」とあるのは、「四十九日」とす る。
(総理府設置法の一部改正) 3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正 する。 第六条中第十六号の三の次に次の一号を加える。 十六の四 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五 号)の施行に関すること。 第十五条第一項の表中中央交通安全対策会議の項の次に次のように加える。 動物保護審議会 動物の保護及び管理に関する法律の規定によりその権限 に属せしめられた事項を行うこと。
(狂犬病予防法の一部改正) 4 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改 正する。第五条の二を削る。 (罰則に関する経過措置) 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 36 附 則 (令和元年六月十九日法律第三十九号)
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政 令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。
一 第一条中動物の愛護及び管理に関する法律第二十一条の改正規定、同法 第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第二十 一条」の下に「(第三項を除く。)」を加える部分及び「又は第二項」を「又 は第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第二項の改正規定並びに第 三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で 定める日
二 第二条並びに附則第五条(第四項及び第五項を除く。)及び第十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 (経過措置) 第二条 この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の動物の愛護及び 管理に関する法律(以下「旧法」という。)
第十条第一項の登録(旧法第十三 条第一項の登録の更新を含む。)の申請をした者(登録の更新にあっては、こ の法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する 者を除く。)の当該申請に係る登録の基準については、なお従前の例による。 第三条 この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の登録を受けている者又は この法律の施行前にした同項の登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含 む。)の申請に基づきこの法律の施行後に第一条の規定による改正後の動物の 愛護及び管理に関する法律(以下「第一条による改正後の法」という。)第十 条第一項の登録を受けた者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法 第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)に対する登 録の取消し又は業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事 由については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可(同条第二項第 三号の目的が第一条による改正後の法第二十六条第一項に規定する目的(以 下この条において「特定目的」という。)であるものを除く。)を受けて行われ ている特定動物(旧法第二十六条第一項に規定する特定動物をいう。次項にお いて同じ。)の飼養又は保管については、旧法第三章第五節の規定(これらの 規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 37 2 この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けている者は、 特定目的で特定動物の飼養又は保管をする場合に限り、この法律の施行の日 に第一条による改正後の法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 この法律の施行前にされた旧法第二十六条第二項の申請(同項第三号の目 的が特定目的であるものに限る。)は、第一条による改正後の法第二十六条第 二項の許可の申請とみなす。 第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップ(第二条の 規定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下この条において 「第二条による改正後の法」という。)第三十九条の二第一項に規定するマイ クロチップをいう。次項及び附則第十条において同じ。)が装着された犬又は 猫を所有している犬猫等販売業者(第二条による改正後の法第十四条第三項 に規定する犬猫等販売業者をいう。次項において同じ。)は、当該犬又は猫に ついて、同号に掲げる規定の施行の日から三十日を経過する日(その日までに 当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、環境 大臣の登録を受けなければならない。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップが装着された犬 又は猫の所有者(犬猫等販売業者を除く。)は、環境省令で定めるところによ り、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。
3 前二項の登録は、第二条による改正後の法第三十九条の五第一項の登録(附 則第十条において単に「登録」という。)とみなす。
4 第二条による改正後の法第三十九条の十第一項の指定及びこれに関し必要 な手続その他の行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、 第二条による改正後の法第三十九条の十第二項から第五項まで、第三十九条 の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項及び第二項 並びに第三十九条の二十四第一号の規定の例により行うことができる。 5 前項の規定により行った行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の 日において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従 前の例による。
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し て必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討)
第八条 国は、動物を取り扱う学校、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その 38 他の科学上の利用に供する動物を取り扱う者等による動物の飼養又は保管の 状況を勘案し、これらの者を動物取扱業者(第一条による改正後の法第十条第 一項に規定する第一種動物取扱業者及び第一条による改正後の法第二十四条 の二に規定する第二種動物取扱業者をいう。第三項において同じ。)に追加す ることその他これらの者による適正な動物の飼養又は保管のための施策の在 り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所 要の措置を講ずるものとする。 2 国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事 業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、そ の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 前二項に定めるもののほか、国は、動物取扱業者による動物の飼養又は保管 の状況を勘案し、動物取扱業者についての規制の在り方全般について検討を 加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも のとする。
第九条 国は、多数の動物の飼養又は保管が行われている場合におけるその状 況を勘案し、周辺の生活環境の保全等に係る措置の在り方について検討を加 え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの とする。
2 国は、愛護動物(第一条による改正後の法第四十四条第四項に規定する愛護 動物をいう。)の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その 結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 国は、動物が科学上の利用に供される場合における動物を供する方法に代 わり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくするこ と等による動物の適切な利用の在り方について検討を加え、必要があると認 めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十条 国は、マイクロチップの装着を義務付ける対象及び登録を受けること を義務付ける対象の拡大並びにマイクロチップが装着されている犬及び猫で あってその所有者が判明しないものの所有権の扱いについて検討を加え、そ の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第十一条 前三条に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後五年を目途と して、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状 況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要 の措置を講ずるものとする。

