年末に再度川西市に問い合わせをしました。
市外からの問い合わせにもかかわらず、丁寧にご返答
頂きありがとうございます。
申し訳ありませんが、もう少し、ご教授下さい。
川西の今回の多頭飼育の問題は、住宅管理課からご返答を
頂いたということは、市営住宅の入居者が市営住宅の動物の
飼育はいけないという規則に違反したため、指導されたという
事でしょうか?
2年前から何度も指導され改善されなかったという事ですが、
入居者が改善できる方であれば、このような事にはならなっ
かたと思いますし、その他の手だてはなかったのでしょうか?
入居者(飼い主)の生活自身に問題を抱えておられる気がし
ます。
それに、猫数十匹の不妊去勢手術であれば金銭的にも負担
が大きく困難であることはわかります。
もし、これが持ち家であれば、近隣からの苦情を受けても市は、
指導に入る事はできないのでしょうか?
動物愛護法が改正され、都道府県知事は犬猫等を多頭飼育
している一般飼育者に対して、条例によりその飼育状況等に
ついて届出させることができると明記されました。
また、生活環境がそこなわれている事態について、騒音または
悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生、といった
記述を追加し、勧告や命令の判断をより明確化できるように配
慮されています。
さらに、多数の動物の不適切な飼養によって、動物が衰弱する
等の虐待につながるおそれのある場合についても、都道府県知
事はその飼養者に対して改善勧告や命令をすることができると
されました。
この様に改正された中で川西市の多頭飼育崩壊は、モデルケ
ースになる例だと思います。
行政の仕組みがわからないのでお尋ねしたいのですが、この様
な愛護法を使い改善勧告や命令をだされるのは、兵庫県動物愛
護センターになるのでしょうか?
勧告や命令をだされたとしても従わなければ手だてはないという
事でしょうか?
未然に防ぐための手だてはないでしょうか?
お忙しいところと思いますが、ご教授頂ければありがたいです。
Coco幸
他所管にも関係することから、回答が遅れましたことをお詫び
申し上げます。
Coco幸様からいただきました、ご質問につきまして、お答えい
たします。
まず、市営住宅入居者に対する指導についてですが、市営住
宅の入居者が猫を飼育していたことに起因する悪臭により近隣
住民に迷惑をかけていたことから、別の飼い主を探すなど改善
するよう指導していました。
しかし状況が改善しなかったため、川西市市営住宅の設置及び
管理に関する条例で禁止している迷惑行為に該当すると判断し
明渡手続きをする旨伝えていたところであります。
次に、それまでの手だてについての市営住宅管理者としての
認識は今回の問題は入居者が対応すべきもので
あり、市は条例に基づき対応していくべきであるとの考えであります。
次に、愛護法の運用についてのご質問ですが、所管課の
美化業務課に問い合わせたところ、ペットショップ
やブリーダーに対する立入検査は、兵庫県動物愛護センターが
改善勧告などをすることとなっており、各市町におきましては、市
域内での勧告の際、県に同行し現場に出向いているとのことでした。
う~ん、ほしい返答は得られずです。

