皆さん、知ってました?
わたしは、知らなかったので書かせてただきます。
なぜかというと、普通は尼崎市の愛護センターの
HPを他の市の方が見ることありますか?
絶対とは、いいませんがほとんどの方がみること
ないと思います。
尼崎市の収容動物は、宝塚市、伊丹市、西宮
市のかたでも譲渡可能です。
できるだけ、譲渡の可能性を広げるために近隣
の方までOKになりました。
宝塚市、伊丹市は兵庫県動物愛護センターの
管轄です。
兵庫県は、譲渡していただこうと思うと条件が
かなり厳しくなります。
模範的な飼い主になっていただくという目的が
ありますので、条件でははねられることが多い
ですが、尼崎市は、かなりゆるやか(*^▽^*)
兵庫県のように、2頭目はだめとか、年齢制限
とか、常時家に家族がいるとか、いろいろ![]()
尼崎市は最低必ず譲れないところだけです。
宝塚、伊丹に住まわれている方是非
検討してください。
センターに収容中の子です。
明るくて元気そしてこのタンまゆ![]()
イケメンだよね~
うってかわって静か穏やかおっとりの
お嬢様
そばにそっと寄り添ってくれそう。
小柄で小さな子供のいる家庭でも
大丈夫そうです。
尼崎市動物愛護センター
- 尼崎市、西宮市、伊丹市及び宝塚市内に住居を有し、そこで飼養管理できること。
- 成人であること。 (生計を立てていること)
- 動物の飼養が禁止されていない住宅(集合住宅、賃貸住宅などでは、管理規約や賃貸契約等で動物の飼養を禁止されていないこと)に住んでいること。
- 猫にあっては室内飼養ができること。
- 現在、他の動物を飼養しているときは、その動物と譲渡される動物とが良好な関係をつくれること。
- 動物の本能、生理及び習性等を理解するとともに、人への危害防止等、他人に迷惑をかけないように飼い主の責任を十分自覚し適正に終生飼養すること。
- 犬にあっては、狂犬病予防注射の義務を果たし、鑑札及び注射済票を装着すること。また、繋留及び施設内飼養等により確実な脱走防止措置を講じること。
- 不妊又は去勢手術を行うこと。
- 疾病の予防及び治療等の健康管理を行うこと。
- 譲渡を受けた動物を使用して、営利を目的とした行為を行わないこと。
- 譲渡を受けた動物に病気、行動、その他の問題があったとき、或いはその動物により問題が起きたときも、尼崎市に対して一切の責任を問わないこと。
また、損害を受けたときも、尼崎市に対して賠償を請求しないこと。 - 尼崎市が実施する調査等に協力すること。
- 譲渡を受けた動物について、所有者が現れた場合、当該所有者が返還を求めた場合は、速やかに返還すること。
- やむを得ず飼養が困難になった場合は、責任をもって新たな飼い主を探しその結果を尼崎市動物愛護センターに連絡すること。
- その他、尼崎市動物愛護センターの指示に従うこと。


