今日は、H30年度の健康診断に行ってきた。
温泉利用型健康増進施設の利用料金の医療費控除の取扱いについて(情報)、国税庁 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160624/index.ht
これで、セルフメディケーション税制の対象になる。セルフメディケーション税制と医療費控除の併用はできない。
セルフメディケーション税制とは、健康維持や疾病予防のための一定の取り組みを行う個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入金額が年間12,000円を超えるとき、超える部分について所得控除ができる制度。
医療費控除とは、年間にかかった医療費の一部を所得から控除し、1年間に支払った医療費の合計が10万円(その年の総所得金額などが200万円未満だと、総所得金額等5%の金額)を超えた場合に利用できる。
医療費控除では、一定の条件を満たせば、月7日以上の温泉療法で医療控除を受けることができる。
この医療費控除は、1990年から適用されている。
ただし、慰安ではなく「医療」なので、厚生労働省に認定された「温泉利用型健康増進施設」のみ対象。
都心の近くだと、神奈川県の江ノ島アイランドスパ、関西だと、兵庫県の神戸みなと温泉 蓮などが対象。
必要な手続きは
① 医師に相談する。
かかりつけ医や温泉療法医、施設などから紹介された専門医の受診を受ける。
② 医師から、温泉療養指示書をもらう。
③ 指示書を持参して、認定施設に行く。
④ 温泉利用指導者が指導のした療養を行う。
⑤ 療養終了後、認定施設から領収書と温泉療養証明書を受け取り保管する。
⑥ 確定申告を行う。
詳しい情報は、財団法人日本健康開発財団法人のHPへとなっている。
[参考・引用]
財団法人日本健康開発財団法人HP
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、厚生労働省
温泉利用型療養施設とは?、温泉利用型健康増進施設連絡会
医療費控除の手順、温泉利用型健康増進施設連絡会