刑事事件などで告訴や告発、被害届といった言葉をよく耳にしますが、これらはどのような制度で、それぞれどういった違いがあるのでしょうか。
告訴とは、犯罪被害者、その他の告訴権者(告訴権者とは法律上、告訴をすることができる人のことを指します。)が捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることです(刑事訴訟法230条)。
被害者本人が告訴するか、または代理人に告訴を依頼することもできます(同法240条)。
告発とは、第三者が捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることです(同法239条)。
告訴や告発がされると、捜査が開始される可能性があります。
告訴や告発は捜査機関に捜査の義務を課す行政行為であるとも考えられています。
被害届は、犯罪事実を申告するのみであり、処罰を求めるものではありません。
告訴や告発は、口頭または書面によって捜査機関である検察官、司法警察員に対して行なわれます(同法241条1項)。
口頭による告訴や告発の場合、検察官や司法警察員が調書を作成することになります(同法241条2項)。
書面で告訴を行なう場合、厳格な書式は要求されていません。
しかし、犯罪事実と処罰を求める文言は必要であると解されています。
告訴状の提出先は、検察庁、警察署にどちらでも構わないことになっています。
一般的には、警察署に対する提出が多いようです。
提出した告訴状が司法警察員に受理されると、書類や証拠物がすみやかに検察官に送付されることになります(同法242条)。
もっとも、告訴や告発は受理されないことも多いようです。
その後、検察官は告訴を受理して、起訴、不起訴の処分をした場合に告訴人に通知することになります。
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