いま貸金業務取扱主任者制度というものがあります。これは平成15年の8月に行われた改正貸金業法によって新たに新設された制度なんです。そして平成18年から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験が開始されることとなりました。貸金業法によると、貸金業者は国家資格試験に合格して登録が終わった貸金業務取扱主任者を法令で定めている数を営業者や事務所などに置かなければいけないんです。貸金業務取扱主任者は、法律によると以下のように書かれています。「当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、貸金業に関する法令の規定を遵守して、貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」と規定されているんです。
