帰ってきたら、外構フェンスの見積もりが二社来ていました。
高分子化させた木材vs木材風の樹脂材かの争いになっています。高分子化された木材というのが、本当にそこまでの耐久性があるのか?
営業の言葉を鵜呑みにする訳にはいかないので、別ルートで調べております。
さて、今日は、読者の方から質問をいただきましたので、回答したいとおもいます。
質問は、コピペ出来ない諸般の事情がある為、要約させて頂きます。
質問
ある所で聞いたんですが、施主がある住宅設備について、「これは私が頼んだものではない、元々頼もうと思っていたものに取り替えてくれ」との申し出があったそうです。
この設備の確定の際に、どうも双方がうまく擦り合わせが出来ずに、施工業社は契約上の住宅設備を入れたとの事です。
錯誤による意思決定であり、取り消したいという主旨かと思われます。
ただ、その意思決定についても、施主、施工業社それぞれに言い分があり、どちらが正しいのかは、裁判などで確定してはいません。
そこで、もしも「仮に全て施工業社が悪かった」とした場合に、取り替えに関する費用負担は、どうなると思いますか?
実際に設置された設備は10万であり、施主が求めていた設備は、100万との事です。」
では、これについて。実際にどのような負担が発生するのだろうかを考えてみると、下記の三つに分類されるように思います。
①新たに設置する100万の設備購入費と現在設置されている設備との差額の90万について
②旧設備の撤去と新設備の設置の工事費用
③その設備の取り違いにおける施主の経済的な損失
これをどちらがそれぞれ負担するのか?
個人的には、
①を施主が負担
②③を施工業社が負担
ではないかと思います。
ただこれは契約したものの違うものを入れてしまった場合で考えていますので、
契約の際の双方の過失の程度によっては、②③も施主が何割かを払う必要があるかもしれませんね。
皆さんは、どう思われますか?
とは言っても、ネットに不慣れなので、これに関するコメントだけ承認してしまうかもしれません。
また、恐いメッセージには、「いわゆる法的措置」で対抗したいとおもいます^_^