まじで!
AさんがBさんに借りた物を勝手にCさんに売ってまう。
Aさん悪いね~
でもCさんが善意無過失なら
所有権はCさんに
ポッ
と発生するらしい!
なんんで!?
ってかんじやけど
これが民法192条の
即時取得
むずっ
民法
法律上
悪意とは、知っていたこと
善意とは、知らなかったこと
さらに不注意で知らなかったら有過失
とかになるみたい
心裡留保もこれに関係してくる
意志表示は民法上大切なんやねー
冗談でも
売る気ないものを
「売るわ」って言ってもうて
善意の相手が「買うわ」って言ったら
契約成立
ってことやんな。。
悪意なら
例外的に 無効
これが心裡留保
あと
虚偽表示も
無効
94条の2項はめっちゃ大事らしい。
原則修正パターンのときとかに。
倒産しかけのAのためにBがビルとか、不動産の財産を隠してるとして
Bは悪いヤツやから
第3者のCにそれを売ってまう。
民法はCを保護する!!ってかんじかな。
how to study
自分の意識の低さが嫌だ。
まぁ自分のことは自分が1番よくわかってるんやろけど。
勉強なかなか始められへんし
ネットで予備校の授業をきこうとすればyoutube見ちゃうし。
全然集中できへん。
あー嫌や。
ちょっとしたキッカケでいいからほしい。
とか思いつつ
そんな他力本願してんと
がんばろ。。!!
