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今日は税務研究会様が主催する相続税のセミナーに行ってきました。

相続税は、今年度の税制改正において、平成27年以降に開始する相続について、基礎控除額の縮小や税率の見直しが行われることが決まりました。
この改正により、これまでよりも相続税の課税ベースが拡大し、相続税を納める人が増えることが予想されています。

しかし、相続税増税の一方で、納税者のための優遇制度も整備されます。
それが、今回のセミナーの目玉でもある「事業承継税制」です。

正式名称を「非上場株式等についての相続税(贈与税)の納税猶予及び免除」と言います。
簡単に言えば、同族会社の株式を後継者が相続又は贈与により取得した場合に、一定の要件のもとでは、相続税や贈与税を課さないという制度です。
制度自体は平成20年からありましたが、その要件の厳しさと、手続の煩雑さから、実際の適用にあたっては敬遠される傾向にありました。

セミナーでは、本制度の創設を手掛けた財務省の担当官自らが登壇し、今回見直された内容について解説してくれました。
今後は、ネックとなっていた要件も緩和され、手続も簡素化されるので、制度をうまく活用することで、相続税や贈与税の負担軽減が図れるのではないでしょうか。

税理士事務所は「サービス業」であると思いますが、その一方で、知識を売る「小売業」でもあると思います。
その意味で、本やセミナーなどを通して最新の知識を学ぶことが、税理士事務所にとっての「仕入れ」というわけです。


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