友人とのメール、ブログやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に掲載した文章、写真、動画……。
私たちが日々、発信している大量のデジタルデータは、ネット上のコンピューター・サーバーに蓄積され、増える一方だが、自分の死後、どう扱われるのだろう。実は、情報技術(IT)サービスの運営会社は利用者の死亡を想定していない場合が多く、故人の「デジタル遺産」が不本意な形でネット上に残り続けたり、相続を求める遺族と運営会社がトラブルになったりするケースが出ている。
◆亡くなった管理人◆
入院して延命するか、自宅で延命するか。男性が匿名でネットに公開していた「闘病ブログ」は、そんな言葉を最後に5年前から更新が止まっている。
ブログ管理人だったこの男性の死亡で放置されているとみられるが、投稿欄は、わいせつな文言など100を超える無関係の書き込みで埋め尽くされている。
「最強のバイト。笑いが止まりません!」「月収200万超えた!」。悪質サイトなどに誘導するアドレスが掲載され、閲覧者がクリックすれば、コンピューターウイルスに感染する危険もある。削除する管理人がいないため放置され、ブログは閉鎖されないままだ。
こうしたサイトは相当数あり、故人の中傷が書き込まれるケースもある。各運営会社は、遺族らが管理人の死亡を証明する書類などを提出すれば、「閉鎖の手続きを取る」としている。
しかし、家族に知らせずに開設されていたブログも多い。遺族らの申し出がない限り、死亡を知るすべがないのが現状だ。
◆相続は?◆
一方、一般には公開されないメールやSNSの記録、データ保存サービスの文書や画像を巡って、運営会社に開示を求める遺族からの相談が増えている。「亡くなった親がお世話になった人の連絡先を知りたい」「思い出の写真が残っていないか」などのほか、「子供が自殺した理由を知りたい」という要望もある。
パスワードを再発行してアカウント(利用登録)の継続利用を認める運営会社も一部あるが、「電気通信事業法の『通信の秘密』に抵触する」(ヤフー)、「家族に知られたくない可能性もある」(ミクシィ)として応じないのが大半だ。
「アカウントは本人だけの『一身専属制』のもの」(ニフティ)とみなし、生活保護の受給権などと同様、財産のような相続の対象にならないと解釈している。(読売新聞)
今や、ありとあらゆることがネット上で完結してしまう時代。
私自身も、このブログを始め、FacebookやLINEなどのSNSを利用しています。
さらに、メールはG-mailを使っていたり、携帯電話の月額定額サービスもいくつか利用しています。
これらは私が死んだら、どうなってしまうのでしょう?
普段はセキュリティの役割を果たすID番号やパスワードが、一転して、障害になりかねないという訳です。
グーグルでは、ユーザー自身で死後のアカウントの管理を行うことができる「Inactive Account Manager」というツールの提供も行っているようですが、そのツールを使っているかどうかも、結局はネット上で管理されるわけで…
そうなると、やっぱり最後は「紙で残すこと」が一番確実なのではないでしょうか。
「どこに何がある。」という点では、一般の財産も、デジタル遺産も何ら変わりありません。
ただし、デジタル遺産にはIDやパスワードといった情報が必要ですが。
その意味でも、今後は、遺言書よりも気軽に書ける「エンディングノート」の役割が、さらに重要になってくると思わずにはいられないのでした。
残された 家族のための エンディングノート↓
税理士法人HOP
-HOPグループ-
税理士、司法書士、社労士が集う専門家集団。
中小企業のかかりつけ医として、起業から事業承継、相続対策など幅広くサービスを提供します。