電車内で女性に痴漢行為をしたとして現行犯逮捕されたものの、不起訴となった東京都国立市、
元会社員沖田光男さん(63)が「虚偽の申告で、証拠もないのに不当に逮捕、拘置された」として、
被害を申告した女性と国、都を相手取り、計約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
10日、東京地裁八王子支部であった。

松丸伸一郎裁判長は「女性の供述は具体的で、痴漢行為があったと認められる」として、
沖田さんの請求を棄却した。

判決などによると、沖田さんは1999年9月2日午後11時ごろ、JR中央線の電車内で
20歳代の女性に下半身を押しつけたとして都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕された。
その後、立川署に21日間拘置され、同署や東京地検八王子支部で取り調べを受けたが、
一貫して容疑を否認、同年12月に嫌疑不十分で不起訴処分になった。

沖田さん側は「女性は車内での携帯電話の使用を注意された腹いせに、事件をでっち上げた」と
主張していたが、松丸裁判長は女性の供述内容について「詳細で信用できる」と認定。
この供述に基づいて警察が逮捕、検察が拘置請求したことはやむを得ないとした。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060410i103.htm


4月10日(月) 11時~ 東京地裁八王子支部401号法廷 判決言い渡し


-----らしい。

それよりもよろしくないのは逮捕後の拘束期間の長さです。

痴漢に逃亡や証拠隠滅ってあんまり関係ないですよね。