こんにちは

ひろりです。

 

本日はワインから少し内容は離れまして

ワイン大国のヨーロッパEUがワインをランクごとに分けているルールについて

記事を書かせてただきます。

2009年に発効されたルールの裏側にはワインのクオリティのばらつきや

質の悪いワインの流通、激化する他国との基準など様々な背景があったみたいで

ワインに対してポテンシャルの高い地位からすればある程度のブランドを守るため

ルールはあってもいいかなって私も思います。

 

大きく分けて2つのランクに分けまして

1つ目はAOP(アペレシィオン ドルジィーニ プロテジェ)と言いまして

原産地呼称保護

条件としましては

品質、特性が特殊な環境で起因する

指定された土地で栽培されたブドウを使用している

指定された土地での生産、ヴィティスヴィニフェラのみの使用

 

2つ目はIGP(アンディカシオン ジオグラフィック プロテジェ)と言いまして

地理的表示保護

指定されたブドウを85パーセント使用する

生産地に起因する品質、特徴がある。

生産は決められた地域内で行う

原料はヴィニフェラ種または交配、交雑した種を使用する。

 

どちらも生産地や環境が関係しており、そこから

指定されたブドウの品種や生産方法が成り立っているって感じですね。

 

3つ目はVSGP(ヴァンサァンジオグラフィックプロテジェ)

地理的表示なしってランクで要は品種も、製造場所もどう作ってもいいですよ、

忠上記のAOPやIGPは名乗れませんっていうワインですね。

 

こういうランクがEUの厳格なルールのもと

成り立っているっていうことみたいです。

 

ほか、

エチケット、ジャケットにいろいろ名前やアルコール度数やヴィンテージの記載があったりしますが

実はあれにもルールがありまして、

義務と任意っていうのが存在します。

要は書かなければいけないものと、書いても書かなくてもいいものがある問うことです。

ではまず

義務については

まずは製品名(ワインやブランデー、などこれななんて言うお酒かを書かなければなりません。

あとは、内容量、アルコール度数、生産地、

AOP、IGPに該当しているならそのどちらかの表記。

瓶詰業者の名前(スパークリングワインであれば生産業者と販売業者)

スパークリングワインであれば残糖量。

 

次に任意 書いても書かなくてもいい表示ないよは以下。

収穫年

ブドウの品種(1種類の表記であれば全体の85%以上使用していること、

複数表記する際は全部を合わせて100%になる事)

スパークリングワイン以外の残糖量

AOP、IGPのロゴマーク

製法過程に関する内容

 

こういった表示に関するルールもあるみたいです。

 

まとめると、

AOPは最高ランクにぞくしており、

品質や特徴が特殊な環境から影響を受けているかどうかであったり、

指定地域内で栽培されたブドウだけを使用している。

また、指定地域内での生産。ブドウはヴィニフェラ種のみの使用。

 

IGPはその1つ下のランクで

地域の特性や品質、特徴がある。

指定された地域でのブドウを85%使用している。

ヴィニフェラ種または交配、交雑種を使用している。

指定された地域内で生産しているがある。

 

後は

さらにIGPより下のランクには

VSGPがあり

条件は特にないが、AOPやIGPは名乗れませんという内容です。

 

後はラベルの表示に関してのルールがあるということですね、

意外なのは、ヴィンテージ収穫年が任意であることだったり、

瓶詰業者の名前は必ず書かなければいけないみたいなことですかね