某「選択」をはじめ、証券取引等監視委員会の弱腰に対する批判がかますびしい。
とはいえ今回については、監督局の反対を押し切ってSESCが勧告に持ち込んだというのが実態だろう。オーパス伊藤はそれなりにやる気はあったようだが、最近の監督局といったらもう!
まあそれも衝撃的だが、本家米国のSECが最高裁判決で行政処分NGとなった、というところだろう。日経新聞によれば、以下の通り。
【ニューヨーク=竹内弘文】米連邦最高裁判所は27日、米証券取引委員会(SEC)が証券会社など規制対象事業者に対して行政処分を下す権限を認めない判断を下した。摘発の際には事業者を相手取って裁判所で民事裁判を起こすことを義務付ける。証券業界への監督手法に一定の制約がかかる。他の連邦機関の行政処分にも影響が及ぶ可能性がある。
SECというのはアメリカならではの珍妙な組織で、アメリカの金融機関はSECに「検査料」を払って検査に入ってもらい、不適切とみなされれば、SECから(良くも悪くも)恣意的に処分を受けていたわけだ。
SECモデルへの進化を目指していたSESCとしてはショックなのではないか。
でも、日本で「摘発の際は民事で」ということになったら、逆に金融機関は嫌がるのではないか。
だって、マスコミ(選択を含む)がこぞって、裁判記録を閲覧しに行くでしょうから。