日本国憲法
第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力
1項 何人も、自己の不利益な供述 を強要されない。
2項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、
又は刑罰を科せられない 。

氏名は、原則として不利益な事項にあたるか?
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不当に長い抑留・拘禁後に自白であっても、例外として、その抑留・拘禁との間に
因果関係が無い事が存しない事が明らかであれば、証拠とできるか?