ゲームソフトやカードに使われるプロ野球選手の名前や肖像の使用許諾権が球団と選手のどちらにあるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は15日付で、選手側の上告を棄却する決定を出した。選手側敗訴とした1、2審判決が確定した。

 上告していたのは、高橋由伸、宮本慎也、小笠原道大ら29選手。選手側は、所属球団を相手に肖像権の使用許諾権限が球団にないことの確認を求めていたが、1、2審は「選手と球団が締結する統一契約書の条項に球団が宣伝目的のために、肖像権を利用しても異議を申し立てない」と定めているとしたうえで、商業利用も「宣伝目的に当たる」と判断していた。【伊藤一郎】

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