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持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限(書類提出の延長申込期限は1月31日)が2月15日まで延長となりました。
「1月末までに申し出があれば、2月15日まで書類の提出を認める」、「緊急事態宣言で申請書類の準備が困難でも、
1月末までに理由とともに申し出ると、2月15日までに申請ができる。事業に応じて柔軟に対応する」と
経済産業省のホームページにあります。
ニュース等でご覧になって、申請手続きについてもご存知の方も多いと思いますが、
まだ、給付金の対象かどうか迷われて申請されてない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
持続化給付金の場合ですと、例えば一例ですが、
・副業している場合で、確定申告で事業収入がある方は対象になります。
・雇用契約によらない業務委託契約等に基づく主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主の方は、対象になる可能性がございます。
・保険外交員の方で、青色確定申告又は白色確定申告してる方は対象になる可能性がございます。
・2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、適用条件を満たし、
かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。
など。
また、家賃支援給付金については、申請手続きが複雑な部分もあり、持続化給付金より申請が少ないようです。
家賃支援給付金についても、給付要件に当てはまらないが給付対象になる可能性(例外)もあります。
経済産業省のホームページより確認できます。
申請期限が延長の機会に、今一度、給付対象か確認してみてはいかがでしょうか。
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