リフレッシュ!不動産税金問題

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Q.相続が発生した場合につきまして、相続人が未成年である場合においては、相続税額から一定の税額控除があると伺いました。これは、本当でしょうか?
 また、他に税額控除は存在しているのでしょうか?


A.<解答>
 相続する人が未成年者である場合においては、未成年者控除の適用が存在しています。その他、以下の場合については、相続税の税額控除が適用されることになり、適用を受ける者の相続税額から一定の控除が存在しています。

<解説>
(1) 相続税の税額控除とは
 財産を、相続により取得した人と一口に言っても、その状況はさまざまでしょう。たとえば未成年の人や、外国でも、同じ財産を取得して相続税に相当する税金がかかった方などがいると考えられます。このように、そんな状況により、一定の税額の軽減をしてくれているものが、相続税の税額控除といわれる制度で下記のようなものが存在しています。

・ 未成年者控除。
・ 配偶者に対する相続税額の軽減。
・ 外国税額控除。
・ 障害者控除。
・ 相次相続控除。
・ 贈与税額控除。

配偶者に対する相続税額の軽減については、相続税の基礎知識のところで解説しています関係で、ここでは割愛することにします。

(2) 相続開始前3年以内の贈与財産にかかる贈与税
 相続あるいは遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産があるときにおいては、贈与を受けた人の相続税の課税価格に、贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算し、相続税の課税の対象になります(生前贈与加算)。この場合においては、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額については、贈与税と相続税の二重課税の問題が発生してしまうため、その贈与税の額を相続税の額から控除することが可能となります。

(3) 相続人の中に未成年者が存在していれば、相続税が安くなる。
 相続人の中に20歳未満の未成年者がいる場合においては、未成年者控除により相続税の額から一定の金額が控除されることになります。未成年者控除の適用を受けられるのは、次のすべてに当てはまる人となります。

(一) 日本国内に住所があること。
※ 日本国内に住所が存在していなくても、「日本国籍を相続人がもっており、かつ相続人・被相続人が、相続開始前5年以内に住所を日本国内に有したことがある場合」については適用が可能となります。
(二) 20歳未満であること。
(三) 法定相続人であること。
【控除額】
(20歳—相続開始時の年齢)×6万円
 なお、上記算式により計算した年齢が1年未満である場合、あるいは1年未満の端数については、1年として計算をすることになります。

(4) 障害者控除とは
 障害者の方が、相続人の中にいるときについては、障害者控除により相続税の額から一定の金額が控除されることになります。障害者控除の適用を受けることができるのは次のすべてに当てはまる人となります。

(一) 法定相続人であること。
(二) 日本国内に住所のある方。
(三) 一般障害者あるいは特別障害者であること。
 なお、特別障害者と一般障害者の違いにより、控除される税額に違いが存在しています。

イ、 特別障害者とは
・ 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級であると記載されている者等。
・ 身体障害者手帳の障害の程度が、1級又は2級の者。
【控除額】
(85歳—相続開始時の年齢)×12万円。
 なお、上記算式により計算した年齢が1年未満である場合については、あるいは1年未満の端数については、1年として計算することになります。

ロ、 一般障害者とは
・ 精神保健指定等の判定により知的障害者と判定された者。
・ 身体障害者手帳の障害の程度が、3級から6級の者。
等。
【控除額】
(85歳—相続開始時の年齢)×6万円。

(5) 短期間に相続が発生した場合。
 10年以内に2回以上の相続が続いて発生した場合においては、税負担の調整を図るために、「相次相続控除」という特例が存在しています。この特例は、10年以内に2回以上の相続があった場合については、前の相続において課税された相続税額のうち、1年に付き10パーセントの割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除しようとするものとなっています。年数が経過するにつれて、控除税額は少なくなることに留意が必要となります。相次相続控除の適用を受けられるのは次のすべてに当てはまる人となります。

(一) その相続の開始前10年以内に開始した相続により、その相続の被相続人が財産を取得していること。
(二) 被相続人の相続人であること。
(三) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されていること。

 なお、この制度の適用対象者は相続人に限定されています。したがって相続を放棄した者については適用は存在しません。

(6) 外国にある財産を取得した場合の税額控除。
 外国にある財産を取得し、その財産についてその所在地国の相続税に相当する税が課税されている場合においては、日本と外国とで二重課税となるため、その相続税に相当する税額が、日本の相続税額から控除されることとなります。この外国税額控除の適用を受けることができるのは次のすべてに当てはまる人です。

(一) 相続又は遺贈により財産を取得したこと。
(二) (一)により取得した財産について、その外国における相続税に相当する税が課税されていること。
(三) (一)により取得した財産は外国(法施行地外)にあること。
<解答>
 1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額を基にし、贈与税を計算する制度となっています。

<解説>
(1) 贈与税(暦年課税制度)の趣旨
 個人から贈与により財産を取得した者にかかる税金を、贈与税といいます。
 遺贈や相続により財産を取得した場合においては、その財産について相続税が課税されることになります。しかし、生前に被相続人が、配偶者や子供などに財産を贈与することになれば、その分相続財産が減少することになり、本来負担すべき相続税より少ない税負担で済むことになります。そして、生前中に財産を分散した場合とそうでない場合とでは、税負担に著しい不公平が生ずることになってしまいます。
 贈与税は、このような生前贈与による税負担の不公平・相続税回避を防止する目的が存在しており、相続税を補完する意味を持っているため、課税ラインが相続税に比べて低く、また、税率もその累進度合いが高く定められているようです。

(2) 暦年課税制度の課税方式
 暦年課税方式による贈与税の課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額を基にして、110万円の基礎控除を差し引いた金額に税率を乗じることにより計算することになります。
 贈与税の申告書の提出の有無に関係なく、贈与税の基礎控除は認められていますので、贈与により、その年中に取得した財産の価額の合計額が110万円以下であれば、申告の必要はありません。

(3) 計算式
 その年分の贈与税の課税価格—基礎控除=差引残額(千円未満切り捨て)
 差引残額×税率=贈与税額(百円未満切り捨て)

※ 例 現金500万円の贈与を受けた場合について
5000000円—1100000円=3900000円(千円未満切り捨て)
3900000円×20%—250000円=530000円(百円未満切り捨て)

(4) 申告及び納付
 贈与を受けた人が、贈与税の申告と納付については、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっており、申告書の提出先については、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署となっているようです。
東日本大震災により、住宅として使用していた所有家屋が滅失(通常の修繕で現状回復が難しい損壊を含む)してしまったことで、住宅として使うことができなくなった方が、その滅失家屋の敷地として使用していた土地などをその住宅として利用されなくなった日から7年(通常3年)を経る日の属する年の12月31日までに売った際には、下記の81)~(5)に記した居住用財産を譲渡した際の特例の適用をうけることが可能です。
 (1)居住用財産を譲渡した際の長期譲渡所得の課税の特例
 (2)居住用財産の譲渡所得の特別控除(3000万円特別控除)
 (3)特定の居住用財産の買換え等の際の長期譲渡所得の課税の特例
 (4)居住用財産の買換え等の際の譲渡損失の損益通算および繰越控除
 (5)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
これらの特例をうけることができるようにするためには、滅失をした家屋の敷地として使っていた土地等を譲渡することによって、その譲渡所得の確定申告の際に、この特例をうけるという旨を確定申告書に記して、上記(1)~(5)の居住用財産を譲渡した際の特例の適用のために必要な添付書類と、家屋が東日本大震災により滅失したことによって住宅として使うことが不可能になってしまったことを明らかにできるり災証明書などの書類を添付して確定申告をすることが決められています。
不動産の売買のやり取りをする時に、売り手が、宅地建物取引業者などであると2年以上の特約以外であると、買い手にとって不利な条件の特約というのは効果をなくしていくことができるということにされています。そのため欠陥などが発見されていくことがあってもそれに十分対応することができるようになっていると考えることもできるでしょう。
不動産取引をしていく中で、特約の存在や瑕疵責任というのは大きな問題になることが多いですが、法律上買い手がしっかりと対応することができるような場面はあることが多く、特約なども条件によっては無効にし、保証意をしてもらうことができるということもあると言えるでしょう。買い手の場合でも売り手の場合であっても、注意をしておいたほうが良い要素であることは間違いないと言えることになるでしょう。
不動産売却をする時に測量図というのはしっかりと作っておく必要がありますが、そのときに気をつけておくべきこととしては、早めに近隣の人と話をしておくということになります。この測量図はは不動産や土地の協会をはっきりさせるためのものでもあり、それは自分だけではなく近隣の人としっかりと確認しあわないといけないことになると言えます。近隣の人と話をすることができないということが長期的に続いてしまうと、当然、売却の話もそのまま進まないことになると言えます。
話に応じないという場合、単純にスケジュールが合わないなどの理由もありますが、その土地由来の理由があったり、家柄の事情が関係してくることもあると言えるでしょう。そのため時間が解決してくれると考えていると、後手に回ってしまうこともあるので注意が必要となります。かといって強引に進めることもできないので、しっかりとした手順を踏んで話し合いをしていく必要があります。