借金整理の方法で最もよく利用されるのが任意整理です。そこで、以下では、この任意整理の手続きの流れについて解説します。

 

借金整理の方法の1つである任意整理は、債務者の方が直接債権者と交渉することも可能ですが、一般的には、専門家(弁護士又は司法書士)に依頼して行います。その場合、まず、最初に、弁護士又は司法書士の事務所等で任意整理の相談をします。

 

相談の結果、弁護士等に任意整理を依頼することが決まったら、弁護士等から債権者に対して受任通知が発送されます。受任通知の送付によって、債権者の取り立てはストップします。

 

次に、弁護士等が、債権者から開示された取引明細書により、利息制限法の上限利息に従って利息の再計算を行います。この再計算が終わったら、利息の再計算を行った後の債務を、将来の利息をカットした上で、分割払いをするという条件で、弁護士等が債権者と交渉を行います。

 

債権者がその条件での借金の返済に合意した場合には、弁護士等と債権者がその条件で契約を締結します。契約が締結されると、その内容である返済条件に従って、その後、債務者が借金の返済を行うという

ことになります。

 

なお、任意整理の手続きを代理できる専門家には、弁護士と司法書士がいます。

 

司法書士が任意整理の代理ができるのは、債権者が主張する借金の金額が140万円以内の場合に限られます。一方、弁護士が代理できる任意整理には、借金の金額に関する制限がありません。よって、金額が少額の任意整理は司法書士に依頼できますが、金額の大きな任意整理は、弁護士に依頼することになります。