もうすぐ60歳で…😅
年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取ることができ、原則、偶数月の15日に前月および前々月の年金が振り込まれます。なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。

なんだか
すんごい高い壁を乗り越える感じがするんだけど…
それはやっぱり昔の定年を迎えるってイメージで…
仕事を引退して
いよいよ隠居生活が始まった親の世代を知ってるから…
母は60歳の時に卵巣癌を患って…
その時にはわたしは2人目を妊娠中で…
母はおばあちゃんと呼ばれていて…
母の60歳はそのイメージしかなく…
でも
わたしは孫もいないし
まだまだ仕事も若い子と同じことをしているし…
推し活してミーハーだし😅
たぶん自分が全く自覚がないだけで
よそ様から見たらそれなりのおばちゃんのはず🤨🙄

そんな自覚が薄い60歳…
年金はまだだしなぁ…
それまでしっかり働かなくちゃなぁと漠然と思っていたけど…
そういえば…
年上の知人が
「60歳になったらもらえるお金があるから、ちゃんともらった方がいいよ☝️」
と言ってたぞ🤔⁉️
そんなことを今になって思い出して
それはなんだ⁇
何も手続きしてないじゃん😰
…とむやみに不安になって焦り出した😰
そもそも
年金って今は申請しない限り
65歳から全員もらうんだよね?

…無知すぎる…🫣

_φ(・_・
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書をお送りします。
年金請求の提出には、紙の請求書を窓口や郵送で年金事務所へ提出する方法と、電子申請により提出する方法があります。
年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。
年金請求書の提出から約1~2カ月後に「年金証書・年金決定通知書」をお送りします。「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2カ月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書)をお送りし、年金の受け取りが始まります。
年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取ることができ、原則、偶数月の15日に前月および前々月の年金が振り込まれます。なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。
(日本年金機構HPより)
なるほど🙄
忘れていても3ヶ月前になれば書類が届くのね☝️
…でもって…
通常の年金の他にもらえるやつって何?

「特別支給の老齢厚生年金」
…って言うらしい🙄

_φ(・_・
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
わたしは資格あるじゃん‼️
…でもなんのお手紙も来てないけど…😥
忘れられた?
自分で何かしなくちゃいけなかった?
ヤバいじゃーん😭
誰も教えてくれないしー😭
…どうやら年齢はギリギリ対象だったけど
もらえる時期が4年後の64歳からの1年間だけだったらしい😓
60歳になってすぐにもらえる世代の人もいれば
全くもらえない人もいるのか…🤔

とりあえず
65歳からもらおうと思ってるわたしは
今は年金について何もすることはないし
特別年金もあと4年も先のことらしい😥
なーんだ🥹

年金は難しい…
早くもらった方がいいって言う人もいれば
70歳以降にもらった方がいいって言う人もいるし…
自分の5年後…
またまた不安になってきたぞー🫠
その時がわたしの第3の転期だと思う。
仕事に住居に…

