最近では便利になり
小型カメラ

や
盗聴器

など
手軽に安く買える
時代になりました。
それにより費用を抑えようと
自分で浮気等の調査
をされる方もいます。
ただ、それには落とし穴
つまり気をつけなければ
大きな問題になる事が
隠れているんです。

ここではその一部を
お伝えしようと思います。
気軽に考え、
下記の内容をしてる方も
いるんじゃないでしょうか?
携帯を見る

他人のSNSアカウントに
無断でログインし、
メッセージのやり取りなどを
勝手に見るなどの
不正アクセスは、
人のプライバシー権を
侵害する違法な行為で、
民法上の
「不法行為
(民法709条)」
にあたります。
したがって、
不正アクセスを行うと
前述のとおり刑事責任を
問われるほか民事責任、
すなわち、
損害賠償責任を
問われる可能性もあります。
尾行

「ストーカー行為等の規制等に
関する法律
(略してストーカー規制法)」の
「つきまとい行為」の
対象となり、
書類送検される場合があります。
侵入

浮気相手の住所を
突き止めようとして尾行し、
自宅の敷地内に
無断で入ってしまった場合は
「住居侵入等
(刑法第130条)」で、
3年以下の懲役
または30万円以下の罰金を
科せられることがあります。
この場合の「住居」には
庭やベランダも含まれます。
集合住宅であれば
共用のエントランス、
エレベーター、階段、
通路、屋上も
住居の一部とみなされる点に
要注意です。
GPS

その車が夫婦共有の財産で
あれば問題ありませんが、
夫個人の車であれば、
他人の所有物にGPSを
取り付けて傷をつけたとして
「器物損壊罪
(刑法261条)」に
問われることがあります。
携帯に
無断で追跡アプリ
を入れると
「ストーカー規制法
(第18条)」に
違反したとして
1年以下の懲役
または100万円以下の罰金を
科せられます。
個人で許可なく調査するにはあまりにリスクが高く、
浮気されてる被害者なのに
行動によって加害者として
刑罰を受けることに
なりかねないのです。
その点、探偵は
都道府県の公安委員会に
探偵業の届出をし、
「探偵業の業務の
適正化に関する法律
(略して探偵業法)」
に則って
調査業務を行っており、
この法律で
「面接による聞き込み、尾行、
張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行う」と
定められているからです。
ですので個人で
されたい気持ちはわかりますが、
そこは餅は餅屋(表現が古いですが、、(笑))が
調査は探偵に
お任せください。
まずは一人で悩まず
お気軽にご相談ください。
下記ホームページリンク