おはようございます。でらいつです。

ちょっと間が空いてしまいました。

ようやく暑さが強くなくなってきましたね…とはいえまだまだ危険水域、気をつけましょう。

公私ともにバタついてましてアセアセそれでもブログを毎日更新される皆さんホント尊敬しますm(__)m

 

さて、先日思い立った行政書士法を、昨日までもつらつらとお勉強。

(以下は個人的な見解含みますのでご注意ください!)

 

まずは条文を…

  • 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

うーん、条文相変わらず苦手だな(笑)。ちょっとカッコ省略します。

  • 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(・・・)その他権利義務又は事実証明に関する書類(・・・)を作成することを業とする。

えらいシンプルになりましたね。もうちょい整理…。

    第一条の二

    行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、

    ①官公署に提出する書類(・・・)

    その他

        ②権利義務

    又は

    ③事実証明に関する書類

    を作成することを業とする。

 

ようやく読めるようになりました。

行政書士は、3種類の業が認められているということですね。

内容もすごく大事ですね。なんで試験に入ってないんだろう真顔やっぱ業際問題とか起こしたくないな…、などなど感じると同時に

僕は改めて接続詞の難しさを感じました滝汗

例えば、ここでは接続詞「その他」「又は」の使い方は、大きく言うと並列的関係つまり”and”のような感じですが、厳密には似ているようで異なるとのこと。難しいですねアセアセ

 

よく対比されるのが、

  • 「及び」 と 「並びに」
  • 「又は」 と 「若しくは」
  • 「その他」 と 「その他の」
  • 「適用」 と 「準用」
  • 「直ちに」 「速やかに」 「遅滞なく」
  • 「者」 と 「もの」

などなど。

試験から日がたっていることもあって、理解の瞬発力がかなり落ちている…。

というか、そもそも試験の時は、そんなに理解してなかったところかもしれなかった…。

もっと意識してれば、もっと条文ベースで理解が進んだかも(受験生としてはだいぶ致命的)

なと色々おもっちゃいました。(あくまで個人的見解)

 

接続詞を中心とした条文読解、しっかりと鍛えなおして条文をきちんと理解し、特に業際問題に気を付けていきたいと思います。

 

そうそう、先日ようやく登録書類を受理してもらいましたよ(遅い笑)

なんとか10月くらいまでには登録して、11月の申請取次まで頑張って、良い年を迎えられたらいいな~と思っています。

また、自動車・運輸系の業務はまったく考えてませんでしたが、調べると興味深い部分も多く、積極的に触れていこうと思いました!

 

では本日もよろしくお願いいたしますm(__)m