歯科技工士法違反?ヤマト運輸のマウスピース矯正について厚生労働省などに電話してみた | dental-techniqueのブログ

dental-techniqueのブログ

元歯科技工士が自らの経験を踏まえて、歯科関係のお話を綴っています。

前回の記事で、ヤマト運輸が3Dプリンターを活用したマウスピース矯正のサービスを開始したとして、歯科技工士免許もなくそんなことをするなんて歯科技工士泣かせだ‼と書いたのですが、読者の方から「歯科技工士法違反では?」との声がありましたので、さっそく電話で確認することにしました。

 

確認先はこちら

  • 厚生労働省
  • ヤマト運輸
  • ヤマト運輸と提携している「DRIPS」
なぜ厚生労働省なのかというと、歯科技工士免許は厚生労働省より交付されているものであり、歯科技工士法という法律があるのですがその中に、
 

第四章 業務

 (禁止行為)

第十七条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行ってはならない。

「出典:歯科技工士法」

 

このような記載があるんです。

 

ニュースでみた動画では、ヤマトの制服を着た人がマウスピースのデータを扱っています。

 

 

まさか一般のドライバーさんが配送の片手間で歯科技工を行っているとは思えませんが、製造をするにあたっては歯科技工士免許の所持が必要なはず。

 

果たしてヤマト運輸は歯科技工士免許を持った人に、マウスピースを製造させているのか?

 

この件に関して厚生労働省はどのように思っているのか?

 

それぞれに電話をしてみたので、その結果を紹介したいと思います。

 

※記事引っ越しをしました。詳しくはこちらへ↓