ビックリマーク今回は(事前にお伝えしていませんでしたが)、最近法令文関係の情報が多くなってきたこともあったので、一つだけ電気関係の例を挙げつつ、法令文に対する所感など短く述べてみたいと思いますビックリマーク

 

 

早速ですが、次の「省令」の冒頭部分だけ引用してみますので、よかったら読んでみてくださいお願い飛び出すハート

 

 

 

「電気設備に関する技術基準を定める省令」(略して「電気設備技術基準」、更に略して「電技」)

 

 

第一章 総則

第一節 定義

(用語の定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。

 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。

 「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する小出力発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。

 

 

 

読んでみますと約1分で読める文章ですが、初めて読むと法令文独特の難解さが感じられますよね。目もチカチカしてきますショック

 

慣れるには、繰り返し読む必要がありそうです。

 

 

ここで、読みにくい三号のところをちょっと色分けしてみますと、

 

 

三 「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する小出力発電設備非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。を施設して電気を発生させる所をいう。

 

 

少しだけですが、見やすくなりました〜ほんわか

 

ですが所感としては、これを読むのはやっぱり苦行です〜絶望

 

 

 

とはいえ、電験3種の試験対策においてはこのような文章をこれからたくさん読んでいく必要があります。(ここで白状しますと、私の場合、3種に受かるまで、法令を十分には理解しないままでした泣くうさぎ。ですので、あまり強くは言えません。。。)

 

 

ここでなんですが、ちょっと今後の予定を。。

 

以前一度書きましたが、当ブログでは、このような法令文の音読も少しずつしていきたいと思っております。

 

 

その際は、できるだけ読みやすくなるように、上のような色分けや引用法令番号の省略などをしていく予定です。

 

私自身手こずった法令文ですが、よろしかったらご一緒に音読されませんかはてなマーク

 

もしこの(苦行、いや)修行にご興味がございましたら、近く始めたいと思いますので、ぜひご一緒に!!

 

 

 

【電験3種カウントダウン】 本日:3/27

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上期試験:147 日  /  下期試験:364 日

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おねがい来年の下期試験の時は、桜、間に合うかな〜?