おはよう御座います。
このブログはこれから試験を受ける方、これから受けようと思う方に40歳ダメ人間が知識も経験も0から独学で勉強しFP試験2級を取得しようと思い、少しでも勇気と希望を与える事ができる様、また自分の資格取得のモチベーションのため日々更新して行こうと思ってるブログになります![]()
2021/06/18
最近はまたモチベーションが低下しています。
理由は一通り勉強したのですが…
覚えたが故に、混乱する状態です![]()
色々な数字の暗記がぐちゃぐちゃになって来ましたよ…![]()
2000万円…3000万円…
1年…2年…3年…5年…10年…
ここは自分との戦いで問題集をやって覚えて行かなければならなそうです![]()
今月はひたすら買ってきた2級のテキストを読んで全体的な理解を深めて行く予定なので来月から問題集を頑張ります!
問題で思い出しましたが…
前回の謎が解けました![]()
抵当権が設定されている不動産は、勝手に売却することも、相続税の物納に充てることも出来ません と書いてる文章と
抵当権の目的となっている不動産を売却する時には抵当権者の了承を取らなくても良い
この意味の違いをどうしても理解できなくて知り合いの不動産会社の人に聞いてきましたよ!!
抵当権の設定されている不動産を売るときは、抵当権者の了承や許可はいらないが報告はしなければならないとの事…
宅建資格とかはこういう矛盾というか引っ掛けが多いから言葉の意味合いを理解しなきゃダメよと言われました
これって勉強して引っ掛けとか言うより言葉の揚げ足取りの様な気がして…
片方覚えてしまったら間違うし、勉強した事が混乱するようなこういう問題…
良くないと思います
