1886年(明治19年)、暦年とは別に財政法第11条で予算年度が4月から翌年の3月までと決定したことが始まり。

以降、事務・会計決算・学年などがこの予算年度に合わせるようになった。1886年から旧軍の徴兵時期も1月から4月に変更されている。4月1日の「年度初日」に対して3月31日は「年度末」。一般企業において、会計年度は任意に設定することが可能なため、必ずしも4月1日が会計年度初日であるとは限らない。