おっさんのつぶやき ときどきトライク -110ページ目
basaraさんからコメントを頂いたのでいまさらだがググってみた。

細かいとこまでコピペしても読んではもらえないだろうから

いいとこ取りしてみました。


この要領における用語の定義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、
道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)及び
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に
定めるもののほか、次に定めるところ・・・



まずは

[ 前照灯及びすれ違い用前照灯 ]

二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ
違い用前照灯は、5.1.1.から5.1.7.までの規定によるほか、原動機が作動
している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。


【参考だよ】5.1.1.から5.1.7【頭に叩き込め!】
5.1.1. 自動車(最高速度20km/h 未満の自動車を除く。)の前面には、走
行用前照灯及びすれ違い用前照灯を備えなければならない。
5.1.2. 走行用前照灯は、本則第42 条第1項の規定に適合するものでなけ
ればならない。
5.1.3. 走行用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次
の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.1.3.1. 走行用前照灯の最高光度の合計は、225,000cd を超えないこと。
5.1.3.2. 走行用前照灯の数は、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する
軽自動車にあっては、1個、2個又は4個であること。
5.1.3.3. 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を1個備える場
合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあって
は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。た
だし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるもの
にあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対
して対称の位置にあればよい。
5.1.4. すれ違い用前照灯は、本則第42 条第5項の規定に適合するもので
なければならない。
5.1.5. すれ違い用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、
次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
5.1.5.1. すれ違い用前照灯の数は、1個又は2個であること。
5.1.5.2. すれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上1.2m以下となる
ように取り付けられていること。
5.1.5.3. すれ違い用前照灯は、左右同数であり(すれ違い用前照灯を1個
備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるもの
にあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものである
こと。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備
えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中
心面に対して対称の位置にあればよい。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.01.30】
別添53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
9/24
5.1.6. 最高速度20km/h 未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡
黄色であって、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる
適当な光度を有する走行用前照灯を1個、2個又は4個(二輪自動車及び
側車付二輪自動車にあっては、1個又は2個)備えなければならない。こ
の場合において、その光度が10,000cd 以上のものにあっては、走行用前
照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を1個又
は2個その前面に備えなければならない。
5.1.7. 5.1.6.後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用
前照灯にあっては、前項の規定によるほか、5.1.3.2.の規定を、すれ違い
用前照灯にあっては、5.1.5.2.及び5.1.5.3.の規定を準用する。




そんでもって

[ 車幅灯 ]

側車付二輪自動車(最高速度20km/h 未満の軽自動車を除く。)の
前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅800mm 以下
の側車付二輪自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の
照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm 以内となるように取り付けら
れている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。




お次の番は

[ 反射器 ]

最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最
外側から400mm 以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪
自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあって
はその中心が車両中心面上、側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備える
ものにあってはその中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り
付けられていればよい。





ラストにこれ

[ 制動灯 ]

二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8m以下の自動車にあっては、制動灯を後面に1個備えればよい。

これは~幅0.8m以内であれば反射器と同等の基準と同じだと思うけどね。




だから・・・・・




リアフェンとその他もろもろ、ボクの車両には必要だってことです(悔泣



あ、文の捕らえ方で別の判断が出来ると思うから

「上の条項を絶対に守らなきゃすぐ捕まっちゃう」ってわけでもないと思う。

慌てずに自分で確認して、時間のある人は所轄警察署や関係省庁に出向いて、調査をしてみてね。
昨日の土曜日と本日、お仕事です。


今週の20日は祭日ですが、仕事の予定が入っています。



さらに


来週の日曜日も仕事だそうです。



しばらく晴天が続くそうで・・・・・・・・



まもなく桜が開花するそうで・・・・・・・・




   僕の性春は・・・・・じゃなくって青春はどうなっちゃうんだぁぁぁぁぁ



だってさ、あんなことやこんなこと  し た い じ ゃ ん か!



  や り た い の!




            やぁらぁせぇろぉぉぉぉぉ!!









ふぅ・・・・・



やり場の無い感情「愚痴」を吐き出してみました。





                 ご清聴ありがとうございました。
普通の車を運転していた


陸橋を渡る頂点に差し掛かったところで


その先の交差点が赤で


5~6台先行車が停車していた


すぐ前を走る乗用車がその後尾に向かって走っていく


当然のように私もついていく



前を走る車


停車している車の100m以上手前でブレーキ


?


こちらも“急”とは言わないが「ぐうっ}とブレーキ


停車するのかと思われたが


そこから100mくらいの距離を



「歩く速度並み」で徐行



・・・・・・・・・・・・・イラ


イライライライライライライライライライライライライラ


電話でもしているのかと思われたが運転者はまっすぐ前を見ている様子


クラクション?


いやいや


大人気ない


信号が変わるタイミングに合わせているのだろう・・・


しかし


時間にして20秒程のことだと思うが


こういう輩は周囲のことなど   考えはしないのだろうか





自己満足の行為が周囲にストレスを与えているということを知る由も無いだろう








信号が変わり交差点を過ぎたところで追い越したのは言うまでも無い