遺産分割の事件
を扱うことは結構ありますが
事件処理の際
気を付けなければいけないのが
税金の問題
元の金額が大きいので
税額も大きくなり
依頼者が考えていたような金額が
手元に残らないという
不満の種になります
例えば
長男と長女が父親の相続人で
長男は父親の生命保険金
2000万円の受取人
遺産分割の際
他の財産を平等に分け
生命保険金を考慮して
1000万円を長男から長女に代償金として支払ったというような場合
代償金の1000万円のうち
積極財産の額を超える部分は
贈与ということになり
贈与税がかかります
上の例で
積極財産が500万円の場合
贈与税額は50万円超となり
長女には結構な負担
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出口裕理法律事務所・税理士事務所
弁護士・税理士 出 口 裕 理
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