認知症の進行などで
判断能力に問題のある人には
裁判所の審判を経て
成年後見人が付されます
親族が成年後見人
になることもありますが
親族が近くにいなかったり
親族自体に問題があったり
すると弁護士等の専門家が
成年後見人になります
私自身も7~8人の成年後見人を
やっています
現在
成年後見人の報酬は
被後見人の財産の多寡
で大体決まっていて
訴訟をして財産を取戻したりすると
若干増額されます
具体的な報酬額は
月額2万円~4万円程度
この度最高裁から
被後見人の財産の多寡ではなく
「業務量を基準に決めろ」と
各地の家裁に通知が出たようです
(3/24付毎日新聞朝刊)
確かに
被後見人の財産の多寡で
報酬が決まるのはおかしいかも
しかし
中には凄く仕事が大変なのに
財産が殆どないために
報酬が少ないという場合もあります
例えば
預貯金は100万円前後しかないけど
年金収入を子供が使いこんでる
というような
経済的虐待のケース
これに後見人として就任すると
その子供と大立ち回りをしなければいけない
そのわりに報酬は少ない
でも
報酬を多くすると被後見人の財産は直ぐに底をつきます
それでもまあ他の収入があるから
「良しとしよう」ということで成年後見人に就任します
最高裁は
こんな事案をどう処理しようと考えているのだろうか
何事も実際にやったことのない人が決めると,こうなる
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