成年後見人の報酬ってどうやって決まるの? | 出口裕理法律事務所のブログ

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認知症の進行などで

判断能力に問題のある人には

裁判所の審判を経て

成年後見人が付されます

 

親族が成年後見人

になることもありますが

 

親族が近くにいなかったり

親族自体に問題があったり

すると弁護士等の専門家が

成年後見人になります

 

私自身も7~8人の成年後見人を

やっています

現在

成年後見人の報酬は

被後見人の財産の多寡

で大体決まっていて

訴訟をして財産を取戻したりすると

若干増額されます

具体的な報酬額は

月額2万円~4万円程度

 

この度最高裁から

被後見人の財産の多寡ではなく

「業務量を基準に決めろ」と

各地の家裁に通知が出たようです

(3/24付毎日新聞朝刊)

 

確かに

被後見人の財産の多寡で

報酬が決まるのはおかしいかも

しかし

中には凄く仕事が大変なのに

財産が殆どないために

報酬が少ないという場合もあります

例えば

預貯金は100万円前後しかないけど

年金収入を子供が使いこんでる

というような

経済的虐待のケース

 

これに後見人として就任すると

その子供と大立ち回りをしなければいけない

そのわりに報酬は少ない

でも

報酬を多くすると被後見人の財産は直ぐに底をつきます

 

それでもまあ他の収入があるから

「良しとしよう」ということで成年後見人に就任します

 

最高裁は

こんな事案をどう処理しようと考えているのだろうか

 

何事も実際にやったことのない人が決めると,こうなる

 

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