出口裕理法律事務所のブログ

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民法等現在の法制度が

同性婚を認めないのは

合憲か違憲かについて

 

28日東京高裁(2次)は合憲とした

 

札幌・東京(1次)・名古屋

福岡・大阪の5つの高裁が

違憲としてきたが

最後の東京高裁(2次)は合憲とした

 

5つの高裁が違憲判断をしたことで

早期の法改正を求める声も上がっていたところでの東京高裁判決

 

法改正を求めていた人達は

がっかりの判決でしょうねえ

 

憲法24条1項は

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」

としており

「両性」を素直に読めば男性と女性となる

今回の東京高裁もこの意見

 

戦前に婚姻が「家」同士の結びつき

であったのに対して

現行憲法は

「結婚は互いに人生の伴侶と決めた者同士だけの結合で家は関係ないですよ」

と宣言しただけでは?

だとすれば「両性」は男性と女性でなくても

当事者の二つの「性」であれば良いはず

文言解釈に固執するなら

憲法も「両性の」としてはいるが

「男女の」とはしていないよねえ

自動車の両輪だって

同じゴムタイヤだよねえ

本来「両」は「2」という意味だよねえ

 

「平和」に必須の「両面待ち」

 ※意味不明の人は麻雀知ってる人に聞いてね

 

憲法14条は「法の下の平等」を規定

同性婚を認めない結果

相続権が無い・扶養義務が無い

同性婚か異性婚かでこんな差別がある

という主張に対して今回の判決は

相続権は無いけど遺言で何とかなる

扶養も契約で何とかなる

多くの自治体でパートナーシップ制度がある

として合憲とした

 

同じものが同じように扱われてないこと自体が差別なんだよなあ

男と女は同じ人間なのに

女だから不利という制度自体が男女差別だったよねえ?

何かで代替できるからOKはおかしい

神奈川と福井で1票に格差があるけど

引っ越せば良いから平等ってこと?

同じ考えだと思うけど

 

そもそも

同性婚では相続権が認められないが

遺言で代替できると言うけど

同性婚の片方が遺言するまでに認知症になったらどうだろうか

異性婚なら法定相続できるよねえ

同性婚なら国のものになるから

それ待ち?

 

そして最終的に

同性婚を認めるには

国会での検討と判断が必須という

 

でもそれはおかしな話ではないか?

少数者の人権を守る砦が

憲法であり司法の違憲審査権だと

法学部は勿論高校の政経でもそう習った

 

増えたとはいえ同性愛者は圧倒的少数

その人権が侵害されてるか否かの判断に

多数決が基本の国会に判断させるというのは

砦に見張りが立ってないのと同じ

実際上

高裁の違憲判決が5つも続いたのに

国会で同性婚の議論がされたとは聞かないが

私の勘違いか?

 

最高裁の判断が待たれる

高裁が全部違憲だと

最高裁が自由な判断ができないという配慮かなあ?