出口裕理法律事務所のブログ

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法律問題・事件などを簡単に解説。ときどき食や旅の情報なども

前回東野圭吾さんの

「俺たちの箱根駅伝」を紹介しました

 

これまで95回にわたって

出版物のカテゴリーで

諸々の書籍の紹介をしてきました

 

その全てで書籍の表紙を映してアップしてます

 

これらのブログを見て

表題の質問をしてきた方がいます

 

結論から言うと

著作権法に違反しています

 

著作権法2条1項1号は

著作物の定義として

「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」としています

 

本の表紙もこれに該当します

そして23条で

「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」とされており、著作権者の承諾なくブログにアップできません

 

それじゃあ

弁護士が違法行為をしてるのか?

という疑問があるでしょうが

答えはYESです

 

本離れ・活字離れが甚だしい現在

少しでも面白い本を読んで貰おうということで

覚悟の上での暴挙です

 

もっとも

版元ドットコムに出ている書籍などは

そこで表紙の著作権を放棄しているので

私如きのちっぽけな善意の違法行為を

問題にはしてこないとは思います

 

問題にしてくるようであれば

徹底抗戦に出ても良いかなあ

 

ちなみに

これは版元ドットコムの俺たちの箱根駅伝です

俺たちの箱根駅伝 上 池井戸 潤(著/文) - 文藝春秋

俺たちの箱根駅伝 下 池井戸 潤(著/文) - 文藝春秋