●ウマタセ&ウマタセーヌと重勝式
競馬法
第1章 総則
(勝馬投票法)
第6条 勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第12条第4項において「基本勝馬投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の2以上の競走につき同一の基本投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式をいう。以下同じ。)の5種類とし、勝馬投票法の種類(重勝式勝馬投票法その他農林水産省令で定める勝馬投票法については、当該勝馬投票法ごとに農林水産省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝馬の決定の方法並びに勝馬投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、農林水産省令で定める。
第9条 重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。)についての勝馬投票の的中者がない場合における売得金は、その金額からその金額に前条の規定により農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額及び付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額を、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
2 指定重勝式勝馬投票法について、第7条第2項の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
3 前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の第7条第2項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
4 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合における第1項及び前項の加算金の処分については、農林水産省令で定める。
第3章 地方競馬
(準用規定)
第22条 第4条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第4条、第5条第1項及び第2項、第7条第1項及び第2項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第13条、第14条、第16条及び第17条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。
競馬法施行規則
第1章 中央競馬
(勝馬投票法の種類)
第6条 法第6条の農林水産省令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。
2 法第6条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
(3)重勝式勝馬投票法
イ 二重勝単勝式勝馬投票法
ロ 三重勝単勝式勝馬投票法
ハ 四重勝単勝式勝馬投票法
ニ 五重勝単勝式勝馬投票法
ホ 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法
ヘ 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法
第7条 5 重勝式勝馬投票法においては、二重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、四重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同一の日の五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同一の日の二の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする。
第9条 2 三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法及び二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法は、1日においてそれぞれ2回以上用いてはならない。
(指定重勝式勝馬投票法)
第10条 法第9条第1項の農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法及び二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法とする。
(払戻金の最高限度額)
第11条 法第9条第2項の農林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、2千万円とする。
(指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第12条 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第7条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものを勝馬とする。
(1)三重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る三の競走のうち二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
(2)四重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る四の競走のうち三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
(3)五重勝単勝式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る五の競走のうち四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
(4)二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたもの
(5)二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法 当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたもの
2 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第9条第1項及び第3項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、競馬会の収入とする。
第2章 地方競馬
(準用規定)
第45条 2 第6条から第9条までの規定は、地方競馬に係る勝馬投票法の種類(法第22条において準用する法第6条に規定する勝馬投票法の種類をいう。以下この項、第51条第3号及び第5号並びに第54条の4第1項第1号及び第2号において同じ。)並びに勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法について準用する。この場合において、第6条中「法第6条」とあるのは「法第22条において準用する法第6条」と、第7条第6項中「付録第3から付録第5までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第1)」とあるのは「付録第1から付録第5までのいずれか」と、同条第8項中「勝馬投票法の種類(法第6条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第54条の2第1号及び第2号並びに第54条の3第1項において同じ。)」とあるのは「勝馬投票法の種類」と、第8条第1項中「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、第9条第1項中「の承認を受けた場合は」とあるのは「が別に定める場合にあつては」と読み替えるものとする。
3 第10条から第12条までの規定は、地方競馬に係る指定重勝式勝馬投票法について準用する。この場合において、第10条中「法第9条第1項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第1項」と、第11条中「法第9条第2項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第2項」と、第12条第1項中「第7条第5項」とあるのは「第45条第2項において準用する第7条第5項」と、同条第2項中「法第9条第1項及び第3項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第1項及び第3項」と、「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。