震災により被災した中小企業者の方へ
このたびの震災により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
現在被災者の方に向け様々な機関から救済処置が講じられています。
取り急ぎ、現在までに公表されているもののうち、主なものをお知らせいたします。
この度の災害により各金融機関は、緊急融資などの措置を講じています。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110313TohokuGekijinShitei.htm
日本政策金融公庫
http://www.jfc.go.jp/
全国信用保証協会連合会
http://www.zenshinhoren.or.jp/contents.php/news/yearly/2011/#
商工中金
http://www.shokochukin.co.jp/
上記の融資では各区役所、市町村で罹災証明書の交付が求められているものがあります。
罹災証明書につきましては、下記のホームページから該当する市役所等をご参照ください。
また、罹災証明書の交付により一部の固定資産税の減免も認めれているようです。
http://uub.jp/
日本年金機構
日本年金機構では、一定の地域の3月11日以降に支払い期限の到来する社会保険料につき、
納付の延長を認めています。
http://www.nenkin.go.jp/
厚生労働省
厚生労働省では、この災害により事業の縮小を余儀なくされた事業主につき、
雇用調整助成金の受給要件を緩和しています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
国税庁、各県税事務所
国税庁、各県税事務所ではこの災害により、申告書の提出、納税につき、延長を認めています。
国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
各県税事務所(リンク先の全国都道府県税務課参照)
http://www.jdl.co.jp/link/index.html
弊社では今後、新しい情報を入手し次第、随時更新していく予定です。
皆様のご健康と、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
税理士法人ディープインパクト社員一同

現在被災者の方に向け様々な機関から救済処置が講じられています。
取り急ぎ、現在までに公表されているもののうち、主なものをお知らせいたします。
この度の災害により各金融機関は、緊急融資などの措置を講じています。
詳細は下記ホームページをご参照ください。
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110313TohokuGekijinShitei.htm
日本政策金融公庫
http://www.jfc.go.jp/
全国信用保証協会連合会
http://www.zenshinhoren.or.jp/contents.php/news/yearly/2011/#
商工中金
http://www.shokochukin.co.jp/
上記の融資では各区役所、市町村で罹災証明書の交付が求められているものがあります。
罹災証明書につきましては、下記のホームページから該当する市役所等をご参照ください。
また、罹災証明書の交付により一部の固定資産税の減免も認めれているようです。
http://uub.jp/
日本年金機構
日本年金機構では、一定の地域の3月11日以降に支払い期限の到来する社会保険料につき、
納付の延長を認めています。
http://www.nenkin.go.jp/
厚生労働省
厚生労働省では、この災害により事業の縮小を余儀なくされた事業主につき、
雇用調整助成金の受給要件を緩和しています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
国税庁、各県税事務所
国税庁、各県税事務所ではこの災害により、申告書の提出、納税につき、延長を認めています。
国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
各県税事務所(リンク先の全国都道府県税務課参照)
http://www.jdl.co.jp/link/index.html
弊社では今後、新しい情報を入手し次第、随時更新していく予定です。
皆様のご健康と、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
税理士法人ディープインパクト社員一同

エネルギー需給構造改革推進税制について
今回は、適用期限が平成23年3月31日までと迫った
エネルギー需給構造改革推進税制の100%特別償却について
お知らせしたいと思います。
この制度は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までに一定の資産を取得し、
取得日から1年以内に事業の用に供した青色申告法人に適用されます。
100%の特別償却が可能ですので、資産の取得事業年度に取得価額の全額を
損金とすることができます。
適用対象となる資産は以下の通りです。
・機械などの減価償却資産で、エネルギーの有効利用に著しく資するもののうち一定のもの
・太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又はそのエネルギー資源の利用に
伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械
その他の減価償却資産ののうち一定のもの
・電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で一定のもの
・建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で一定のもの
対象となる資産が機械、建築物などに限られてしまいますが、
メーカー側も適用対象となる資産の製作に努めているようです。
そのため、新規の機械取得や建物の増改築などをご検討中の法人の方は、
メーカーへの問い合わせをお勧めします。
この制度については、税額控除など他の適用方法もありますので、
詳細については、こちらをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5452.htm

エネルギー需給構造改革推進税制の100%特別償却について
お知らせしたいと思います。
この制度は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までに一定の資産を取得し、
取得日から1年以内に事業の用に供した青色申告法人に適用されます。
100%の特別償却が可能ですので、資産の取得事業年度に取得価額の全額を
損金とすることができます。
適用対象となる資産は以下の通りです。
・機械などの減価償却資産で、エネルギーの有効利用に著しく資するもののうち一定のもの
・太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又はそのエネルギー資源の利用に
伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械
その他の減価償却資産ののうち一定のもの
・電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で一定のもの
・建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で一定のもの
対象となる資産が機械、建築物などに限られてしまいますが、
メーカー側も適用対象となる資産の製作に努めているようです。
そのため、新規の機械取得や建物の増改築などをご検討中の法人の方は、
メーカーへの問い合わせをお勧めします。
この制度については、税額控除など他の適用方法もありますので、
詳細については、こちらをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5452.htm

清算所得課税
平成22年10月1日以降、清算所得課税が変わります
現行法では、財産課税制度を採用しています
すなわち、
清算所得の金額=残余財産の価額-(資本金等の額+利益積立金額等)
となっています。
平成22年の税制改正により、この財産課税から所得課税方式に改正されました。
所得課税方式とは、簡単にいうと通常の事業年度と変わらず
所得=益金(収益)-損金(費用)
という計算がなされることになります。
こうなると、清算事業年度に財産を換価した際に実現した含み益に対して
課税がなされることになります。
したがって、期限切れ欠損金の損金算入が認められることになりました。
期限切れ欠損金とは、青色欠損金は7年間の繰越が認められているが
その7年間で使うことができず、繰り越すことができなくなった欠損金をいいます。

現行法では、財産課税制度を採用しています
すなわち、
清算所得の金額=残余財産の価額-(資本金等の額+利益積立金額等)
となっています。
平成22年の税制改正により、この財産課税から所得課税方式に改正されました。
所得課税方式とは、簡単にいうと通常の事業年度と変わらず
所得=益金(収益)-損金(費用)
という計算がなされることになります。
こうなると、清算事業年度に財産を換価した際に実現した含み益に対して
課税がなされることになります。
したがって、期限切れ欠損金の損金算入が認められることになりました。
期限切れ欠損金とは、青色欠損金は7年間の繰越が認められているが
その7年間で使うことができず、繰り越すことができなくなった欠損金をいいます。

