脱つんどく!今つんどく何冊目? -52ページ目

事業再生ADR?

最近良く耳にする『事業再生ADR』ってなんぞや?

民事再生法とは何が違うんやろ?

最近の企業はJAL然り、アイフル然りどこもかしこも『民事再生法』ではなく『事業再生ADR』を多用している気がする。

そこで、『事業再生ADR 』とは?

>ADR (Alternative Dispute Resolution)とは「裁判外紛争解決手続」の略称で、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続のことです。
 事業再生ADRは、事業再生の円滑化を目的として、平成19年度産業活力再生特別措置法の改正により創設されました。

とある。

もちろん、会社の規模にもよるんだろうが・・・

『民事再生法』ではなく『事業再生ADR』が多用される理由として

苦境に陥った事業を再生するには、民事再生法、会社更生法といった、裁判所の法的整理手続を利用することで債権者間の公平が確保できる。
ダウンダウンダウンダウンダウンしかしダウンダウンダウンダウンダウン 
法的整理手続を利用すると、裁判所などを挟む為に時間がかかり、かつ「倒産」の噂も広まって会社の信用が毀損してしまい、かえって早期の事業再生が困難になる。
ダウンダウンダウンダウンダウンよってダウンダウンダウンダウンダウン
法的手続に行く前に、事業再生ADRなどを活用した私的整理手続の促進策を講ずることにより、早期の事業再生を図る必要がある。


 なるほど、
施行されて2年ばかしでここまで耳にする理由が、『迅速』、『秘匿性』であるという事が分かった。

事業再生ADRの実践 事業再生ADRの実践
事業再生実務家協会事業再生ADR委員会

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