多重債務の悩みQ&Aブログ -71ページ目

最近、多重債務者の方が5年以上支払いをせず、時効の援用を利用すると見ますが、例...

- 質問 -
最近、多重債務者の方が5年以上支払いをせず、時効の援用を利用すると見ますが、例えば突然に請求書がきたら、その時点で援用は不可になってしまうのですか? 今まで請求書などを目にしていなくても?住所を変えた途端に来るなど…?


- 回答 -
一般的に借金の時効は5年とよく見かけますが、実際には5年以上で
すぐ時効の援用をする事はとても難しいです。
というのも、時効である5年を経過するぎりぎり前に「債務名義」というものを
債権者は債務者に対して取得する場合が大半だからです。

この債務名義を債権者が取得すれば、取得したその日から時効は10年
延びます。
ですので、借金の時効は実質「15年以上」は来ないという事ですね。

請求書や裁判所からの通知を無視していても同じ事です。
住所を変えた途端に督促が来るのは、正しくは「住民票を動かした途端」
ですね。債権者は定期的に債務者の住民票を取得していますので、
住民票を移した途端に督促が再開した、なんてことはよくあります。

債務名義を取得されていなければ、その場合は通説の5年以上で
時効の援用はできます。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)


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