多重債務の悩みQ&Aブログ -34ページ目

多重債務者の死亡 相続者のいないお金持ちが死んだら、遺産は国家のものになるそう...

- 質問 -
多重債務者の死亡
相続者のいないお金持ちが死んだら、遺産は国家のものになるそうです。
では、多重債務者が死んで法定相続人が相続放棄したばあい、債務はどうなるのでしょう?
お金を貸した相手が、まるで返済する様子がなく、他にもたくさん債権者がいることがわかり、愕然としています。


- 回答 -
処分してお金になる財産があれば、債権者が下記のような手続をし、最終的に財産が残る場合には国庫に帰属というのが流れですね。

◆利害関係人又は検察官が家庭裁判所に「相続財産管理人選任の請求」を申立てる
↓ ※利害関係人とは、債権者・受遺者・特別縁故者などとなります
◆相続財産管理人の選任の公告(官報に掲載)
↓ ※財産管理人を選任してことが公告される(2ヶ月間)
↓ ※この期間に相続人が現れた場合は通常の相続手続に移行します
◆債権者・受遺者に対する請求申出の公告(2ヶ月間)(官報に掲載)
↓ ※債権者や受遺者は「自分が債権者(受遺者)である」ことを申し出る
↓ ※公告期間が経過したら、相続財産から債権者→受遺者の順に弁済する
◆相続人捜索の公告(相続権主張の催告)(官報に掲載)
↓ ※再度相続人がいないかを公告する(6ヶ月以上)
↓ ※上記の債権者等への弁済(相続財産の精算)と並行して行われます
↓ ※この公告は、精算によって既に相続財産が存在しない場合には行われません
↓ ※残余財産がある場合に限り、後から名乗り出た債権者等にも弁済されます
◆相続人不存在の確定 ※上記6ヶ月以上の期間を経過した場合
↓ ※相続人不存在の確定以降申し出た債権者や受遺者はその権利がありません
◆特別縁故者による財産分与の申立(上記公告期間満了から3ヶ月以内)

◆国庫に帰属 ※特別縁故者による申立てがない場合、残余財産は国の物となります

手続には費用も労力もいりますので、処分できる財産がないような場合、債権者は単なる不良債権として焦げ付きの処理をするだけです。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)


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