多重債務の悩みQ&Aブログ -174ページ目

多重債務で債務整理した方が良いのでしょうか?相談したら、ここ数年で出来た借金...

- 質問 -
多重債務で債務整理した方が良いのでしょうか?相談したら、ここ数年で出来た借金だと利息ぐらいはあまり変わらないそうですが、やっぱり自己破産しかないでしょうか?

- 回答 -
こんにちは、東京のひかり法律事務所で債務整理を担当しております司法書士の秋和と申します。

債務整理手続には、大きく3種類の手続(任意整理・自己破産・個人再生)があります。それぞれの手続において、メリット(借金返済の負担がどの程度軽くなるか)とデメリットがあります。

今回質問者様がご検討をされている手続は、任意整理もしくは自己破産のようですが、借金の金額が記載されておりませんので、どのお手続きが最適なのかについては具体的な判断が難しいため、一般的なご回答をさせていただきます。

借金の総額や、貸金業者及びご自身の収入から捻出できる返済原資(毎月借金の返済に充てることができる金額)の額にもよりますが、一般的には、弁護士や司法書士にご自身の債務整理を委任して、利息制限法で計算し直した本来の借金の額がいくらであるかを確認します。

そして、月々捻出しなければならない金額も確認したうえで、継続して支払っていけそうであれば任意整理を、返済原資が不足するとか、将来にわたり安定した収入が見込めない等の事情があれば止むを得ずに自己破産の手続を選択することも可能です。

<任意整理について>

まず、任意整理には大きな2つのメリットがあります。

1つの大きなメリットは、今後の支払いについて、原則利息をカットして業者に分割返済できることです。元金のみの返済となりますので、借金を返せば返すほど確実に元金が減っていきますので、完済できる時期の目途をつけることができます。

もう1つ大きなメリットとして、借金の額を減らすことができる場合をあげられます。これは個々人の方の業者との取引内容にもよりますので必ず減額できるとはいえないのですが、業者が利息制限法という法律に違反して高い利息を取っている場合は、払いすぎた利息を元金に充当し、借金の額を減らすことができます。

<自己破産について>

いっぽう、自己破産をした場合には、裁判所から免責(責任免除のようなもの)の裁判が下されれば、借金は無くなります。ただ、自己破産の手続をする場合には「支払不能」が要件となります。上記のように、ご自身の借金の額と返済原資とを検討したうえで、最終的にご自身が選択すべき手続が決定できるのではないでしょうか。

まずは、ご自身にとって最適な手続が任意整理なのか自己破産なのかどうかを、一度専門家にじっくり相談してみたらいかがでしょう。

いっぽう、債務整理(任意整理・自己破産)をすることによるデメリットは、今後5年から7年間はクレジットカードやキャッシングローンの審査に通りづらくなることです。

また、自己破産の手続をとると、官報(日本政府発行の新聞です)に名前住所が掲載されますが、官報は一般人が読む新聞ではありませんので、官報に掲載されたことで、ご自身が破産したことをご家族や職場の方に知られるというリスクはかなり低いです。

他、ある職業に就く際の欠格事由となることもありますが、いわゆる「破産者」となる期間は数か月の間だけですので、現時点でたとえば保険募集代理人の仕事をなさっている等のご事情がなければ特段の問題はありません。

ご心配なことは多くあると思われますが、債務整理を専門的に取り扱っている弁護士や司法書士の事務所では無料相談を実施しているところがありますので、詳しく相談を受けていただくのも良いと思います。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)


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