なんか2連続で硬い話になりますm(_ _ )m
国会の予算委員会で、石破政調会長から憲法改正に関する質疑がありました。
この議論は前々から度々行われている事です。
日本国憲法について、最近再度その全文を読み直しました。
また、国防の指針をしめす毎年防衛省が発行している防衛白書についても読みました。
今まで散々色々な議論が行われてきた事ですが、戦後あと2年で70年・・・私はそろそろ憲法改正含めて特にこの九条について日本国は明確にすべきだと思います。
重要な議論ではありますが、もう悠長に構えている訳にはいかないと思います。
ここで憲法九条の全文を以下に記載します。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
国の防衛についての指針が憲法においてたったの2~3行程度しか記載されていません。
また憲法の前文にはこう書かれています。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
この前文に書かれている事を良く読むと、私は本当に感動してしまいます。
ここまで崇高な理想を憲法として掲げている国は日本以外には無いとさえ思ってしまいます。
この前文があるからこそ、憲法九条はたったの数行しか書かれていないのだと思います。
そして、それの意味する物とは・・・
ハッキリ言ってこれは矛盾だらけです。
でもその矛盾は変な言い方ですが、ある意味崇高な矛盾だと思います。
防衛白書や国会の答弁等から政府の見解をヘタレなりに要訳すると・・・
「独立国家として日本には個別的自衛権と集団的自衛権は国際法上有している。しかし九条において日本は個別的自衛権においては一定の条件を定めて実力行使をするが、集団的自衛権については実力行使を行わない。」
という感じになると思います。
あくまで上記はヘタレの個人的な見解なので、解釈が間違っているかもしれません。
個別的自衛権とは・・・
「他国からの武力攻撃に対し、実力をもってこれを阻止・排除する権利」
であり・・・
集団的自衛権とは・・・
「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力を持って阻止する権利」
であります。
そして自衛権発動の要件として防衛白書には以下の記載があります。
1)わが国に対する急迫不正の侵害があること
2)この場合にこれを排除するためにほかの適当な手段がないこと
3)必要最小限の実力行使にとどまるべきこと
上記から個別的自衛権については一定の条件を満たせば実力行使出来るとなります。
そこで一番矛盾してきてしまうのは・・・憲法九条の「国際紛争を解決する手段としては・・・」の所・・・所謂芦田修正とも絡んで来る所だと思いますが・・・
この国際紛争という言葉に他国による日本への侵略は含まれないのか・・・という事です。
広辞苑見てもこれについては非常に曖昧になってますが、普通に単純に考えれば個別的自衛権の行使をせざるおえない状況というのも国際紛争に当たると思うのです。
そして九条第2項の芦田修正の部分・・・
「前項の目的を達成するため・・・」となっております。
という事は国際紛争を解決する手段以外では、武力を保持しうるという解釈になると思います。
もし、非常に単純な解釈で国際紛争に他国からの日本への侵略が含まれる場合・・・自衛隊と警察は何が違うのか・・・という事にもなってきます。
自衛隊と警察は何が違うのか・・・
これは軍隊と警察の違いに当てはめると・・・「軍隊は国家としての独立を守る物であり、警察は国内の治安を守る物である」という事です。
そうすると、九条により国際紛争を解決する手段として軍を持たないのであれば、自衛隊は自衛のための武力を持つ意味がないという事になります。
だって持っていてもそれを使う機会が例え個別的自衛権の行使であっても出来ないから・・・
それだと警察と何が違うのか・・・という事にもなります。
でも実際はそうじゃないし、そうじゃなければ困ります・・・
防衛白書にもそうじゃないと書いてあります。
でも九条を普通に理解すると矛盾しています。
でもこの矛盾こそ、唯一の被爆国である日本が、誠実に国際平和を希求する上で最も重要な意味を持つ事だと思うのです。
憲法前文で日本は本当に崇高な平和主義を諸外国に宣誓しました。
これは大変価値のある事です。
しかし、その理想と現実の間には、その理想が崇高である程ギャップがどうしても大きくなってしまいます。
当時憲法を制定した方々もそれは良く理解していた事だと思います。
国防の要となる項目について、憲法九条にたったの数行しか規定されていないのはなぜか・・・それは、当時憲法を制定し崇高な理想を掲げた先輩達が後世に託した思いであり、宿題でもあると感じずにはいられないのです。
そして日本という国は、九条で戦争を永久に放棄するとも誓いました。
永久にという事は・・・憲法が改正されたから変わってしまうよ・・・というのでは日本の国際的な信用はガタ落ちになってしまいます。
戦後もう直ぐで70年・・・この崇高な矛盾と対峙しながら日本が歩んで来た平和主義の集大成を、憲法改正という形でしっかりとその定義を記載し、崇高な理想を保持したまま矛盾を正し、再度諸外国に宣誓するべきだと強く思います。
そしてそれは、まだ戦争を経験された方達が僅かながらでもご存命の内に、きちんとした答えを出す必要があると強く強く思いますし、それが戦後苦労して今の日本を築いて来た方達への我々が果たさなければいけない大きな責任であると思います。
う~~んここ最近の国会中継をネットで見ていると妙に物申したくなってしまうヘタレでした・・・
田中防衛大臣・・・あんなのでホントに大丈夫なんかいな???ホント野田首相も何考えてんだか・・・
長文お付き合い下さって有難うございますm(u_u)m