人の不動産を勝手に貸しちゃった人が真の権利者を相続した場合。

94条2項の類推適用をしばらく書いていないのですっかり忘れてしまいました。
問題文に「抵当権設定の代理権授与」と書いてあったので110条で書き始める始末。
百選Ⅰ21-22事件を読んで復習。