被告人が起訴前にテレビ局のインタビューを受け、放送されたものを録画したビデオテープは証拠とすることができるか。
まず伝聞・非伝聞の区別ですが、問題文には、 捜査・公判での供述がインタビューと矛盾するという事情が落ちています。インタビューを「証明力を争う」証拠とするならば非伝聞となります。しかし、同じく問題文の後半に「犯行を立証するための証拠」と書いてありますので伝聞となります。
伝聞例外のどの条文に該当するかについては、最初321条1項3号が思い浮かびました。しかし、これは原供述者が被告人以外の者。「被告人以外の者が作成した」(321条1項柱書)は、供述を録取した人だと思っていたのですが、原供述者だったんですね。今更ながら321条1項と322条(原供述者が被告人)の違いが整理できました。
記録がビデオテープであることについては、機械的方法により記録されているため署名・押印は不要です。ただ、放送局や放送を録画した者が編集するのではないかという疑問があります。編集された場合は、編集者が証人尋問を受けるなど、編集によって原供述が歪曲されていないことの確認が必要となる場合があります(上口・刑事訴訟法(第3版)472項)。
捜査機関による録画である点については、写しの論点(百選93事件)を書いておいた方がいいんでしょうね。
出題趣旨は「報道の自由と刑事裁判の関係」も触れているのですが、これは写しの要件「原本(マザーテープ)の提出が不可能または著しく困難であること」をみたす根拠として使うくらいでしょうか。
まず伝聞・非伝聞の区別ですが、問題文には、 捜査・公判での供述がインタビューと矛盾するという事情が落ちています。インタビューを「証明力を争う」証拠とするならば非伝聞となります。しかし、同じく問題文の後半に「犯行を立証するための証拠」と書いてありますので伝聞となります。
伝聞例外のどの条文に該当するかについては、最初321条1項3号が思い浮かびました。しかし、これは原供述者が被告人以外の者。「被告人以外の者が作成した」(321条1項柱書)は、供述を録取した人だと思っていたのですが、原供述者だったんですね。今更ながら321条1項と322条(原供述者が被告人)の違いが整理できました。
記録がビデオテープであることについては、機械的方法により記録されているため署名・押印は不要です。ただ、放送局や放送を録画した者が編集するのではないかという疑問があります。編集された場合は、編集者が証人尋問を受けるなど、編集によって原供述が歪曲されていないことの確認が必要となる場合があります(上口・刑事訴訟法(第3版)472項)。
捜査機関による録画である点については、写しの論点(百選93事件)を書いておいた方がいいんでしょうね。
出題趣旨は「報道の自由と刑事裁判の関係」も触れているのですが、これは写しの要件「原本(マザーテープ)の提出が不可能または著しく困難であること」をみたす根拠として使うくらいでしょうか。